○錦町明るい選挙推進協議会規程
昭和37年12月20日
協議会告示第1号
(会長の互選)
第1条 錦町明るい選挙推進協議会設置条例(昭和37年条例第44号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による会長の互選は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 錦町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)は、出席委員中に異議がないときは、第1項の互選につき指名推薦の方法を用いることができる。
(会議)
第2条 条例第6条第1項の規定による会議の招集は、文書で日時、場所及び議題を示して、予め各委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 会長は、会議のてん末を錦町選挙管理委員会に報告しなければならない。
(幹事)
第3条 幹事は、協議会に出席し、会長の求めに応じて説明し、意見を述べることができる。
(公印)
第4条 会長の公印は、次のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年協議会告示第1号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和49年協議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。