○錦町明るい選挙推進協議会規程

昭和37年12月20日

協議会告示第1号

(会長の互選)

第1条 錦町明るい選挙推進協議会設置条例(昭和37年条例第44号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による会長の互選は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 錦町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)は、出席委員中に異議がないときは、第1項の互選につき指名推薦の方法を用いることができる。

(会議)

第2条 条例第6条第1項の規定による会議の招集は、文書で日時、場所及び議題を示して、予め各委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 条例第6条第2項の規定による会議招集の請求は、別記様式による文書でしなければならない。

3 会長は、会議のてん末を錦町選挙管理委員会に報告しなければならない。

(幹事)

第3条 幹事は、協議会に出席し、会長の求めに応じて説明し、意見を述べることができる。

(公印)

第4条 会長の公印は、次のとおりとする。

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この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年協議会告示第1号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和49年協議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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錦町明るい選挙推進協議会規程

昭和37年12月20日 協議会告示第1号

(昭和49年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年12月20日 協議会告示第1号
昭和40年4月1日 協議会告示第1号
昭和49年9月12日 協議会告示第1号