○錦町明るい選挙推進協議会設置条例

昭和37年10月11日

条例第44号

(設置)

第1条 公明選挙運動の総合的企画及びその推進に資するため、錦町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、錦町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて調査審議するとともに、明るい選挙運動の推進に関し必要と認める事項について、委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、3分の1以上の委員から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

(幹事)

第7条 協議会の所掌事項を調査審議するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員会が任命する。

(委任)

第8条 この条例に定めのあるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町明るい選挙推進協議会設置条例

昭和37年10月11日 条例第44号

(昭和49年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年10月11日 条例第44号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和47年6月20日 条例第10号
昭和49年10月1日 条例第24号