○錦町情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町情報通信施設の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 告知放送子局 行政区内などのグループ放送が可能な設備をいう。

(2) 消防サブセンター 緊急情報など、人吉下球磨消防組合が放送可能な設備をいう。

(設備の管理)

第3条 情報通信施設のうち、告知放送子局は、行政区長等に管理させることができる。

2 消防サブセンターは、人吉下球磨消防組合消防長に管理させることができる。

(管理に要する経費)

第4条 告知放送子局の管理費用については、前条に規定する管理者の負担とする。

2 町長が特に必要があると認めるときは、告知放送子局の管理費用の全部又は一部を町が負担することができるものとする。

(施設の新設、移転等の承認)

第5条 告知放送子局を新設、移転又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(新設、移転等の費用負担)

第6条 前条の告知放送子局の新設、移転又は撤去に要する費用は、当該施設を新設、移転又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が町においてその費用の一部又は全部を負担することが妥当であると認めるものについては、この限りでない。

(工事の施工)

第7条 第5条の告知放送子局の新設、移転又は撤去の設計若しくは工事は、町長が行う。

(加入の申請等)

第8条 条例第8条第1項の規定により情報通信施設のサービスの提供を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、錦町情報通信施設加入等承認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、既に加入している者が、新たなサービスを受けようとする場合に準用する。

3 条例第8条第2項の規定による利害関係人の承諾は、錦町情報通信施設加入同意書(第2号様式)により同意を得なければならない。

4 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、承認の認否を決定し、錦町情報通信施設加入等承認(不承認)通知書(第3号様式)により、申込者に通知しなければならない。

(宅内設備工事及び検査)

第9条 条例第10条第1項に規定する宅内設備等の設置工事は、専門業者でなければすることができない。

2 放送等サービスに必要な配線及び機器等の設置工事を行った者は、その工事を完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(宅内設備工事の完了届)

第10条 前条第2項に規定する届出は、宅内設備工事完了届出(第4号様式)によるものとする。

(貸与)

第11条 町長は、条例第10条第2項の規定により宅内設備等を貸与した場合は、備品台帳に記載するとともに、備品ラベルを貼付して加入者に交付しなければならない。

2 貸与期間は、加入者が脱退するまでとし、脱退した場合は貸与機器を速やかに返納しなければならない。

3 加入者は、貸与機器を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(手数料の徴収)

第12条 町長は、条例第8条第1項に規定する加入の承認を行ったときは、加入者に対し、条例第11条に規定する加入手数料の額及び納期限等を速やかに通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、錦町情報通信施設加入手数料納入通知書(様式第5号)による。

3 手数料の納入後、加入者がサービスの提供を休止、又は停止しても、町長が特に認める場合を除き、既に納付済みの手数料は返還しないものとする。

4 町長は、加入手数料の徴収事務を委託することができる。

(脱退等の届出)

第13条 条例第16条第1項に規定する脱退等をしようとする者は、錦町情報通信施設脱退又は移転等承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の認否を決定し錦町情報通信施設脱退又は移転等承認(不承認)通知書(第7号様式)により、申請者に通知しなければならない。

3 条例第16条第1項第3号の規定により、休止していたサービスを再開したいときは、錦町情報通信施設サービス提供再開依頼書(第8号様式)により届け出るものとする。

(使用料の請求及び支払方法)

第14条 町長は、条例第17条第1項に規定する使用料を、毎月の使用サービスごとに計算し請求する。ただし、次の各号に掲げる場合は、複数月の使用料をまとめて請求することができる。

(1) 放送サービスを請求する場合

(2) 前号のほか、町長が特段の事情があると認める場合

2 前項に規定する通知は、錦町情報通信施設使用料納入通知書(様式第9号)による。

3 加入者は、前項の使用料を町長が指定する方法で支払うものとし、加入者が前項に規定する通知書以外の方法で納付の意思を示した場合は、通知書の発行を省略することができる。

4 使用料の徴収は、加入日の属する翌月から徴収し、廃止の場合はその日の属する月までの当該月分を徴収する。

5 町長は、使用料の徴収事務を委託することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第15条 町長は、加入者が手数料及び使用料を支払期日を経過しても支払わない場合は、納期限後20日以内に督促を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発する日から20日以内とする。

3 第1項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴する。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

4 督促後の納入については、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算した延滞金を課すことができる。

(消費税)

第16条 加入者は、手数料及び使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)による消費税が賦課されるときは、消費税相当額を合せて支払うものとする。

(放送の依頼)

第17条 条例第18条に規定する放送の依頼をしようとする者は、錦町情報通信施設放送依頼書(第10号様式)に放送原稿を添えて町長に提出しなければならない。

(加入手数料及び放送料金の減免)

第18条 条例第22条第1項の規定による加入手数料及び放送料金の減免を受けようとする者は、錦町情報通信施設手数料等減免申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは減免の可否を決定し、錦町情報通信施設手数料等減免決定(却下)通知書(第12号様式)により申請者に通知しなければならない。

(サービス提供の停止等の通知)

第19条 町長は、条例第25条第1項の規定に基づくサービスの提供の停止等を決定したときは、錦町情報通信施設使用停止・加入取消通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(自営柱等の占用料)

第20条 町が伝送路構築のために個人等の土地に設置する自営柱の占用料は、錦町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第14号。以下「占用料条例」という。)第2条の規定を準用し、自営柱1本につき年額460円を土地所有者に支払うものとする。

2 年度途中に建柱したときの占用料は月割計算とし、1月に満たない端数があるときは1月とする。

(自営柱等の共架料)

第21条 自営柱に線路及びその他の物件を共架しようとする者からは、占用料条例第2条の規定を準用し、自営柱1本につき年額460円の使用料を徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 年度途中に共架したとき、又は撤去したときの使用料は月割計算とし、1月に満たない端数があるときは1月とする。

(審議会)

第22条 条例第29条に規定する錦町情報通信施設運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、情報通信施設の運営について調査及び審議する。

(委員)

第23条 審議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者の内から必要のつど、町長が委嘱する。

(1) 農業協同組合の代表者

(2) 商工団体の代表者

(3) 行政区長会の代表者

(4) 青年団の代表者

(5) 老人会の代表者

(6) 婦人会の代表者

(7) その他町長が必要と認める者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第24条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審議会は、必要に応じ、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第26条 審議会の庶務は、告知放送担当課において処理する。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11号様式及び第12号様式の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

錦町情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月11日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年3月11日 規則第4号
平成22年12月15日 規則第18号
令和3年6月16日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第8号
令和6年3月27日 規則第10号