○住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要領
昭和56年12月24日
訓令乙第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(昭和56年訓令甲第11号。以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用目的の記載の省略)
第2条 要綱第2条第1項に規定する「別に定める場合」は、次に掲げる場合とする。
(1) 住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者又はその配偶者若しくは直系血族が請求する場合
(2) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第2号又は第3号の規定に該当する場合
(閲覧後の確認等)
第3条 要綱第3条第1項の規定により閲覧させる場合は、職員の指定する場所で行わせるものとし、閲覧終了後閲覧用紙に記載された内容を確認するものとする。
(1) 同和地区出身者であるか否かを調査目的としているとき。
(2) 他人に知られたくない事項をみだりに探索しようとするとき。
(3) 嫡出子でないことをみだりに探索しようとしているとき。
(留意を要する場合)
第5条 使用目的が次に掲げる場合は、その処理に充分留意するものとする。
(1) 婚姻関係の調査を目的とするとき。
(2) 就職関係の調査を目的とするとき。
(3) 使用目的が明確でないとき。
附則
この要領は、昭和57年1月1日から施行する。