○錦町住民基本台帳カード多目的利用条例施行規則

平成18年9月15日

規則第16号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。

(利用資格)

第3条 多目的利用の提供を受けることができる者は、町長から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項の規定に基づき住基カードの交付を受けている者とする。

(利用申請)

第4条 多目的利用の提供を受けようとする者は、利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(利用申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定に基づき申請があった場合は、当該申請に関する本人の意思を確認するため、照会書により照会し、照会の日から起算して30日以内にその回答を求めるものとする。ただし、本人自ら申請し、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって申請者が本人であることを確認するため町長が適当と認めるものの提示があったときは、この限りでない。

2 前項の規定による照会に対し、期限内に回答がない場合、又は申請者が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、町長は、当該申請の受理を取り消さなければならない。

(多目的利用に関する情報の記録)

第6条 町長は、前条第1項の規定により申請が本人の意思であることを確認したときは、その者の住基カードに多目的利用に関する情報を記録しなければならない。

2 前項の場合において、本人の申し出により、暗証番号を設定する場合は、住基カードに記録するものとする。

(暗証番号の変更)

第7条 多目的利用の提供を受ける者は、暗証番号を変更する場合は、暗証番号変更届出書(第2号様式)により町長に届け出なければならない。

(多目的利用の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該者への多目的利用の提供を廃止しなければならない。

(1) 住基カードを紛失した旨の届出があった場合、又は住基カードが失効した場合

(2) 利用廃止届出書(第3号様式)により町長に届出があった場合

(多目的利用の一時停止)

第9条 多目的利用の提供を受ける者は、紛失、盗難その他の理由により利用の一時停止をする場合は、利用一時停止届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。

2 前項の届出による一時停止を解除する場合は、利用一時停止解除届出書(第5号様式)により町長に届け出なければならない。

(多目的利用に関する情報の削除)

第10条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、住基カードに記録された多目的利用に関する情報を削除しなければならない。

(1) 第8条の規定により多目的利用の提供を廃止した場合

(2) 住基カードが失効した場合(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の21第6号又は第7号に該当するときを除く。)

(3) 前2号に掲げるほか、町長が多目的利用に関する情報を削除すべき事由が生じたと認める場合

(文書の保存年限)

第11条 多目的利用に関する文書の保存年限は、申請を受理した日の属する年度の翌年度から3年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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錦町住民基本台帳カード多目的利用条例施行規則

平成18年9月15日 規則第16号

(平成18年9月15日施行)