○錦町住民基本台帳カード多目的利用条例

平成18年9月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項の規定に基づき交付された住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を、同条第8項の規定に基づき、多用な目的に利用(以下「多目的利用」という。)できるようにすることにより、住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(多目的利用の内容)

第2条 住基カードの多目的利用の内容は、地域通貨に係る利用(住民相互において提供される役務に対する対価として地域通貨を使用し、その地域通貨を行政サービス又は民間事業者によるサービスを利用するために使用させる利用形態をいう。)とする。

(利用手続)

第3条 多目的利用の提供を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に多目的利用の提供を受けるための情報の住基カードへの記録を申請しなければならない。

2 前項の多目的利用の提供を受けようとする者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、同項の規定による申請は、その法定代理人がしなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請があった場合には、規則で定めるところにより、その者の住基カードに、前条に定める多目的利用の内容を利用するために必要な機能及び情報を記録しなければならない。

(利用の廃止又は停止)

第4条 第2条に定める多目的利用の提供を受けている者が、当該多目的利用を廃止又は停止しようとする場合は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく廃止の届出があった場合は、住基カードから前条第3項の規定により記録した当該届出人に係る情報を削除するものとする。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

錦町住民基本台帳カード多目的利用条例

平成18年9月15日 条例第23号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年9月15日 条例第23号