○錦町長等の政治倫理条例施行規則

平成10年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町長等の政治倫理条例(平成10年錦町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求)

第2条 条例第6条第1項の規定により、調査を請求しようとする者は、当該請求を行う時点における本町の選挙人名簿に登録されている者の総数の10分の1以上の者の連署をもって、調査請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の調査請求は、この条例の施行の日前になされた事案については、これを行うことができないものとする。

3 第1項の調査請求書に添付する疑義を証する資料は、条例第3条の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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錦町長等の政治倫理条例施行規則

平成10年10月1日 規則第30号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年10月1日 規則第30号