○錦町長等の政治倫理条例施行規則
平成10年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町長等の政治倫理条例(平成10年錦町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○錦町長等の政治倫理条例施行規則
平成10年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町長等の政治倫理条例(平成10年錦町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。