○錦町不当要求行為等の防止に関する条例施行規則
平成15年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町不当要求行為等の防止に関する条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 係長、係長相当職の職員及び課長補佐 課長又は課長相当職の職員
(3) 課長及び課長相当職の職員 副町長
(4) 副町長及び教育長 町長
(対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するために、錦町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、委員長に事故あるとき又は委員長が不当要求行為等を受けたとする場合は、教育長が委員長の職を行う。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
6 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
7 対策委員会の庶務は、総務課において処理する。
(所掌事務)
第4条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 次条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整
(3) 不当要求行為等を行った者に対し、町長が行う措置について意見を述べること。
(4) その他対策委員会が必要と認める事項
2 町長が不当要求行為等を受けた場合は、自ら対策委員会に通知するものとする。
(不当要求行為等)
第6条 不当要求行為等のうち「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求する行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3) 町の競争入札の参加資格を有する業者に対し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
(5) 町が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
2 不当要求行為等のうち「暴力行為等社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
(2) 正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
(3) 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為
(4) 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず、瑕暇があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は町の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第2条、第5条、第6条、第8条及び第11条中改正後の「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者」とし、第3条中「第2条第4号中「、収入役」を削る。」を「第2条第4号中「、収入役」を「、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中改正後の「教育長」及び「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第4条中「題名中「及び収入役」を削る。」を「題名中「及び収入役」を「及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中「第2条を次のように改める。第2条削除」を「第2条題名中「収入役」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、第7条中改正後の「錦町会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
錦町不当要求行為等対策委員会委員の職 副町長 教育長 総務課長 企画観光課長 住民福祉課長 保険政策課長 健康増進課長 税務課長 農林振興課長 地域整備課長 教育振興課長 議会事務局長 農業委員会事務局長 会計管理者 |