○錦町不当要求行為等の防止に関する条例

平成15年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、本町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち町長及び副町長(以下「町長等特別職」という。)をいう。以下同じ。)が職務を遂行するに当たっての法令遵守体制に関して必要な事項を定めるとともに、公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じることにより、公務に対する町民の信頼を確保し、町民と共に公正かつ民主的な町政の運営に資することを目的とする。

(基本的心構え)

第2条 職員は、全体の奉仕者であることを深く自覚し、町民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての資質の向上に努めるとともに、常に公共の利益の増進を目指して公正な職務の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、職務の遂行に当たっては、町政が町民の信託によるものであることを認識し、法令遵守の姿勢のもと、町民に対して業務についての充分な説明を行い、理解を得るように努めなければならない。

3 職員は、提供することにより、公正な職務の遂行を損なうおそれのある情報又は公正な町政の運営に不当な影響を及ぼすおそれのある情報を除き、積極的に情報を提供しなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、常に業務内容の説明ができるよう整理しておかなければならない。

2 職員は、違法又は第7条第2項に規定する公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。以下同じ。)を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

3 職員(この項において町長を除く。)は、前項の行為を求める要求又は第7条第2項に規定する暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為があったときは、直ちに規則で定める上司に報告しなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督の立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、その職務の重要性を自覚し、部下職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理監督者は、部下職員から前条第3項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講じるとともに、当該報告内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認められる場合は、規則で定める錦町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)に通知しなければならない。

(対策委員会の任務)

第5条 対策委員会は、前条第2項の通知があった場合において、当該通知の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為又は暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為(以下「不当要求行為等」という。)に該当すると疑うに足りる相当な理由があると認められるときは、直ちに必要な調査を行うものとする。不当要求行為等を受けたと認める第7条第2項に定める特別職の職員(この項において町長等特別職及び議会の議員を除く。第7条第2項において同じ。)から必要な調査の依頼を受けた場合も同様とする。

2 対策委員会は、前項の規定による調査の結果を、対策委員会に通知を行った管理監督者、前項の規定により調査を依頼した特別職の職員、任命権者(この項において町長を除く。)及び町長に報告しなければならない。

3 対策委員会は、前項の規定により報告を行う場合には、第8条の規定に基づき町長が行う措置について、意見を述べることができる。

4 対策委員会は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる事項を担任する。

(1) 法令遵守体制の整備に関し、調査、研究するとともに、必要に応じ任命権者に意見を述べること。

(2) その他この条例の遵守を徹底すること。

(任命権者の責務)

第6条 法第6条に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)は、行政施策の説明及び公正な職務の遂行の確保並びに法令遵守体制の確立に資するよう、職員研修を実施し、本町に関係する事業者等への指導啓発を行い、職員の遵守すべき事項を定めるとともに、庁内体制の整備等必要な措置を講じるものとする。

(町民等の責務)

第7条 町民は、自らが地方公共団体を構成する一員であることを深く自覚し、常に町政の運営に関心を払うことによって、公正かつ適正な手続きによる行政運営の確保に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

2 何人も、本町職員(この項において法第3条第3項に規定する特別職の職員を含む。)に対して、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。また、暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をしてはならない。

(不当要求行為等の行為者への警告等)

第8条 町長は、第5条第2項の報告を受けたときは、当該報告に基づいて、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。

2 前項の警告を行う場合において、町長は町民への公表その他必要な措置を講じることができる。

3 町長等は、競争入札の参加資格を有する業者に対して第1項の警告を行った場合は、別に定めるところにより当該業者に対し、指名停止その他必要な措置を講じることができる。

4 町長等が前各項の規定に基づき不当要求行為等の行為者へ警告等を行う場合は、第5条第3項に規定する対策委員会の意見を尊重しなければならない。

(適用除外)

第9条 第7条第2項の規定は、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)の適用を受ける者(町長を除く。)に関して適用しない。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第1条、第2条、第4条及び第5条中改正後の「及び副町長」とあるのは「、副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第6条中改正後の「副町長」とあるのは「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第5条中改正後の別表第1は次のとおりとする。

錦町不当要求行為等の防止に関する条例

平成15年3月20日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)