○錦町行政区設置条例の施行に関する規則

昭和57年3月23日

規則第1号

第1条 この規則は、錦町行政区設置条例(昭和35年条例第3号)第1条第2項に規定する行政区の区域に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 行政区域の境界は、行政区域図(別表)のとおりとする。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に行政区域と異なった行政区に所属している者については、適宜この規則に定める行政区に所属するよう努めるものとする。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表 略

錦町行政区設置条例の施行に関する規則

昭和57年3月23日 規則第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年3月23日 規則第1号
昭和59年8月1日 規則第11号
平成9年3月28日 規則第5号