○錦町行政区設置条例の施行に関する規則
昭和57年3月23日
規則第1号
第1条 この規則は、錦町行政区設置条例(昭和35年条例第3号)第1条第2項に規定する行政区の区域に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 行政区域の境界は、行政区域図(別表)のとおりとする。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に行政区域と異なった行政区に所属している者については、適宜この規則に定める行政区に所属するよう努めるものとする。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別表 略