○錦町行政区設置条例

昭和35年3月22日

条例第3号

(区の設置)

第1条 地方自治行政の円滑な運営を期するため行政区を設置する。

2 行政区の区名及び行政区域は、別表に定めるところによる。

(区長)

第2条 前条の行政区に区長1名を置く。

第3条 区長は、当該区域から推せんされた者に町長が委嘱する。

(区長の職務)

第4条 区長は、町長の命を受け町行政に関する調査、報告、連絡その他の事務を行う。

(区長の任期)

第5条 区長の任期は、2年とし、4月1日から翌々年3月31日まで在任する。ただし、再任を妨げない。

第6条 区長がその職務を完うしないときは、町長は、事由を附してこれを罷免することができる。

第7条 前条の規定により区長が欠けたときは、町長は、直ちに第3条の例により後任者を委嘱しなければならない。

(区長の事務引継)

第8条 区長が、その職を行わなくなったときは、直ちに後任者に事務引継をしなければならない。

(区長の補助員)

第9条 区長は、町長の承認を得て補助員を置くことができる。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 錦村区設置条例(昭和30年錦村条例第13号)は、廃止する。

3 この条例施行前に任命された区長及び区長代理者の任期は、昭和35年3月31日までとする。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

行政区

区名

行政区域

区名

行政区域

第1区

無田原、京の峰、一丸、上一丸、久保宇野

第14区

山仁田、中島、上本別府、下本別府、大平

2

今山、大正、木揚

15

横山、中原

3

鍋山、永野、上黒辺田野、下黒辺田野

16

東原、西原、内村

4

上大鶴、下大鶴

17

上福島、下福島、駅通り

5

上井手ノ口、下井手ノ口、指杉

18

平良

6

上松里、下松里

19

平野

7

下須、中福良、駅通り

20

平川、目郎、荒田

8

大王三条、久保、内門

21

高原

9

東方、浜川、下平岩、上平岩

22

覚井、馬場、岩城

10

元忠ケ原、土屋、覚井、小川

23

迫、野間、滝の水

11

上忠ケ原、中忠ケ原、下忠ケ原、栄

24

山下、由留木、上十日市、下十日市

12

東下原、西下原、原田川

25

新立、白坂、緑ケ丘

13

昭和、切原野、狩政、別府

26

平岩、村松

錦町行政区設置条例

昭和35年3月22日 条例第3号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和35年3月22日 条例第3号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和42年2月8日 条例第3号
昭和43年6月8日 条例第17号
昭和50年6月23日 条例第22号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和55年6月30日 条例第11号
昭和56年7月2日 条例第13号
平成2年3月20日 条例第11号
平成2年6月18日 条例第16号
平成6年9月30日 条例第17号
令和2年3月13日 条例第7号
令和2年6月15日 条例第20号