○錦町議会議員政治倫理条例施行規則

平成9年10月8日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町議会議員政治倫理条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町民の調査請求権)

第2条 条例第8条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民の30人以上の連署をもって請求することができる。

2 条例第8条第1項の規定による調査請求は、第1号様式によるものとする。

(審査会)

第3条 錦町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織運営はつぎのとおりとする。

(1) 委員長は審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) その他審査会の運営に必要な事項は、委員長が審査会に諮って決める。

(審査会の報告)

第4条 条例第9条第1項の規定による審査結果の報告は、第2号様式によるものとする。

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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錦町議会議員政治倫理条例施行規則

平成9年10月8日 規則第9号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成9年10月8日 規則第9号
平成12年3月28日 規則第4号