○錦町議会議員政治倫理条例施行規則
平成9年10月8日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町議会議員政治倫理条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町民の調査請求権)
第2条 条例第8条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民の30人以上の連署をもって請求することができる。
2 条例第8条第1項の規定による調査請求は、第1号様式によるものとする。
(審査会)
第3条 錦町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織運営はつぎのとおりとする。
(1) 委員長は審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) その他審査会の運営に必要な事項は、委員長が審査会に諮って決める。
(審査会の報告)
第4条 条例第9条第1項の規定による審査結果の報告は、第2号様式によるものとする。
附則
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。