○錦町議会議員政治倫理条例
平成9年10月8日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託の上に成立するという民主主義の原則に基づき、その担い手たる錦町議会議員(以下「議員」という。)が、いやしくも自己の地位による影響力を行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、併せて町民にも町政に対する正しい認識と自覚を喚起し、もって開かれた民主的な町政に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚するとともに、町民に対し、自ら進んでその高潔性を実証するよう努めなければならない。
2 議員は、地方自治法、公職選挙法並びに関係法令を遵守し、公費節減に積極的に対応し、町民の批判を受けるような行動は厳に慎まなければならない。
3 議員は、常に町民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人、団体の利益を求めて公共の利益を損なうようなことがあってはならない。
4 議員は、刑法上の贈収賄に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受の行為をしてはならない。
(町工事等の契約に対する遵守事項)
第3条 議員の配偶者及び2親等以内の親族並びに議員が実質支配する企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町工事等の請負契約を辞退するよう努め、町民に対し疑惑の念を抱かせることのないようにしなければならない。尚、町工事等については、下請け等も同様とする。
(特定業者の推薦紹介の禁止)
第4条 議員は、町工事等の請負契約及び町の一般物品納入契約に関し、特定の業者の推薦、紹介をしてはならない。
(職員採用に関する推薦、紹介の禁止)
第5条 議員は、公正な人事を図るため、町職員の採用に関して推薦、紹介をしてはならない。
(政治倫理審査会の設置)
第6条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するため、政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は6名をもって構成し、委員は議会議長が会議に諮って選任する。
3 審査会に委員長、副委員長を置く。委員長、副委員長は、委員の互選による。
4 会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
5 会議は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数の賛成により決議する。可否同数の場合は、委員長が決する。
6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。そのものが委員でなくなった時も同様とする。
2 審査会の委員は、その職務を政治的目的に利用してはならない。
2 町民は、個人の利益又は特定の政治的な目的のため、不正に調査請求権を行使してはならない。
3 議会議長は、第1項の規定により調査の請求を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。
(倫理違反の審査)
第9条 審査会は、前条第3項の規定による審査を付託されたときは、当該案件の審査を行い、議会議長に審査の結果を報告しなければならない。
2 審査会は、前項の審査を行うため、事情聴取等の必要な調査を行うことが出来る。
3 第1項の規定による報告には、理由及び必要と認める意見書を付さなければならない。
4 議会議長は、審査会より報告を受けたときは、審査結果を速やかに公表しなければならない。
(議員又は町長の協力義務)
第10条 議員又は町長は、審査会の要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
附則
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。