○錦町議会事務局設置条例
平成20年6月17日
条例第29号
錦町議会事務局設置条例(昭和37年条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 錦町議会に関する事務を処理するため、議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、錦町職員の定数に関する条例(昭和30年条例第6号)の定めるところによる。
(事務局長の職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受けて事務局における一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(書記の職務)
第5条 書記は、上司の命を受けて事務を処理する。
(任免及び給与等)
第6条 事務局職員の任免その他の身分取扱い及び服務並びに給与、勤務時間その他の勤務条件に関しては、法令その他特に定めがあるものを除くほか、錦町職員の例による。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。