○錦町名誉町民選定委員会設置規則
平成6年9月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、錦町名誉町民条例(平成6年条例第16号)第7条の規定に基づき錦町名誉町民選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営その他必要事項について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、錦町名誉町民の選定について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、必要の都度町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 行政機関
(3) 教育委員
(4) 区長会
(5) 婦人会
(6) 識見者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(役員)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は、錦町の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に定める額とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課行政係で行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。