○錦町名誉町民条例

平成6年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、錦町の産業教育文化芸術の発展、公共福祉の充実等、公益上偉大な貢献(以下「偉大な貢献」という。)を成した者に対して、その功績を讃えることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 錦町に居住し若しくは錦町に縁故の深い者で、偉大な貢献を成し、町民が郷土の誇りとして尊敬する者に対して、この条例の定めるところにより、錦町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を経て選定する。

(事績の公表)

第4条 名誉町民の事績は、町広報で公表する。

(特典及び待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 記念品の贈呈

(3) その他町長が認めた特典又は待遇

(称号の取消)

第6条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を得ることができなくなったと認めたときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民の資格を失った者は、資格を失った日からこの条例によって与えられた特典及び待遇を停止する。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に名誉町民として選定された者については、この条例による相当規定により選定された者とみなす。

錦町名誉町民条例

平成6年9月30日 条例第16号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成6年9月30日 条例第16号