○錦町防災士育成事業補助金交付要綱

令和8年3月9日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域防災活動等における防災力の向上の担い手となる人材の育成を促進し、もって地域防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するために、熊本県が実施する「火の国ぼうさい塾」の受講及び日本防災士機構への登録に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、防災士認証登録を受けた者で次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町税等の未納がない者

(3) 申請しようとする年度内に防災士資格取得試験に合格した者で、防災士認証登録を完了した者

(4) 錦町防災士連絡協議会に入会し、町内の防災リーダー、自主防災組織役員等として活動する意思がある者

(5) 防災士の資格を取得した旨の情報を町内の自主防災組織等へ提供することに同意する者

(補助対象経費)

第3条 交付金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 講座に伴い行われる防災士資格取得試験の受験において使用される教本代

(2) 講座内において実施される日本防災士機構が認定する防災士の資格取得試験を受験した場合の受験料

(3) 前号の資格取得試験に合格した場合の日本防災士機構への登録料

2 当該補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、錦町防災士育成事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 養成講座の受講を証する書類

(2) 防災士認証登録を証する書類

(3) 誓約書兼同意書(第2号様式)

(4) 振込先通帳の写し

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定及び交付確定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、錦町防災士育成事業補助金交付決定及び確定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付決定に当たっては、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第6条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(変更申請)

第8条 交付決定者は、決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(協力)

第10条 補助金の交付を受けた者は、錦町防災士連絡協議会に入会し、積極的に地域の防災活動、町が実施する防災に関する施策等に協力しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

錦町防災士育成事業補助金交付要綱

令和8年3月9日 告示第11号

(令和8年4月1日施行)