○錦町資材価格高騰対策支援補助金交付要綱

令和8年2月4日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、農業用資材や原油価格高騰の影響を受けている農業者に対し、補助金を交付することにより営農継続の一助となることを目的とし、その補助金の交付に関し必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 税申告 法人税法(昭和40年法律第34号)第74条による確定申告、所得税法(昭和40年法律第33号)第120条による確定所得申告及び地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2による市町村民税の申告をいう。

(2) 農業者 税申告において農業部門の申告を行っている者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる農業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者であって、本補助金の申請時点で営農を継続している者とする。

(1) 令和7年分の税申告(法人にあっては、第6条に規定する補助金の交付申請を行う直前の事業年度における税申告とする。)を行っていること。

(2) 町内に事業所を有する法人(本事業所に係る経費が明確に示される場合に限る。)又は町内に住所を有する個人であること。

(3) 申請者に町税等の滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 次条の規定により算出した補助金の交付額が50,000円以上であること。

(交付額等)

第4条 補助金の交付額は、令和7年分の税申告において農業に係る経費として申告したもののうち、肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費及び荷造運賃手数料の合計額に3%を乗じて得た額とする。なお、補助対象経費に相当すると認められるときは、その経費を含む。

2 この要綱による補助金の交付は、1補助対象者につき本事業において1回限りとし、同一補助対象者が複数の事業所を有する場合においては、所有する事業所のうちから1つを申請するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、他市町村による同様の補助金等の交付を受けようとする事業又は受けた事業に係る経費は、補助金の対象経費としない。

(補助金の端数処理及び補助金の限度額)

第5条 前条の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、法人にあっては1,000,000円、個人にあっては500,000円を補助金の限度額とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、錦町資材価格高騰対策支援補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 令和7年分の税申告に係る書類

(2) 誓約書及び同意書(第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和8年4月30日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、適否を決定し、錦町資材価格高騰対策支援補助金交付決定及び確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の決定を受けた者が補助金を請求しようとするときは、請求書(錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。)別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し又は返還)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該補助対象者に対し、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、令和8年2月4日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

3 第9条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後も、なおその効力を有する。

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錦町資材価格高騰対策支援補助金交付要綱

令和8年2月4日 告示第6号

(令和8年2月4日施行)