○錦町職員等公益通報者保護要綱

令和7年12月26日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、錦町(以下「町」という。)における職員等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、錦町の法令遵守等を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当し、又は該当していた者(退職後1年以内)をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第2項に規定する特別職の職員

 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項に規定する臨時的任用の職員

 町から事務若しくは事業の委託を受け、又は当該事務若しくは事業に従事する者

 町の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員又は当該指定管理者が管理する施設の管理業務に従事する者

(2) 通報対象事実 次のいずれかに該当する事実をいう。

 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実

 人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又は害するおそれのある事実(に掲げるものを除く。)

 町民全体の公益に著しく反するおそれのある事実

(3) 公益通報 職員等が町の事務事業に関し、通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときに行う通報をいう。

(4) 通報者 公益通報を行った職員等をいう。

(職員等通報窓口)

第3条 町長は、公益通報の受付及び公益通報に係る相談に応じるため、職員等通報窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置する。

2 通報窓口の担当者は、自らが関係する公益通報の対応に関与してはならない。

(公益通報の受付等)

第4条 職員等は、公益通報を行うときは、職員等公益通報書(第1号様式)又は次の各号に定める事項を、電話、電子メール、FAX、郵送又は面談の方法により知らせることで、通報することができる。

(1) 法令違反行為等に関する事実の内容

(2) 法令違反行為等が生じ、又は生じようとしていると思料する理由

2 公益通報は、実名により行わなければならない。ただし、通報対象事実を証明する確実な資料を示すときは、匿名により行うことができる。

3 通報窓口は、職員等公益通報書を受け付けたときは、速やかに公益通報委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

(通報者の責務)

第5条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。

2 通報者は、他人に損害を加える目的、不正の利益を得る目的その他不正な目的で公益通報を行ってはならない。

(公益通報委員会の設置)

第6条 町長は、公益通報を適切に処理するため、委員会を設置する。

(組織等)

第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、課長の中から委員長が指名する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じその職務を代理する。

7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

8 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

9 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

10 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 委員が当事者となっている事案に係る公益通報については、当該委員は、委員会が当該委員から当該公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に出席することができない。

12 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(公益通報の受理等)

第8条 委員会は、第4条第3項の規定による報告を受けたときは、公益通報の内容を審査の上、当該公益通報の受理の可否を決定しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による可否の決定をしたときは、職員等公益通報受理(不受理)通知書(第2号様式)により、速やかに通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないとき、及び公益通報が匿名で行われたときは、この限りでない。

(調査の実施)

第9条 委員会は、公益通報を受理したときは、速やかに当該公益通報に係る通報対象事実の確認のための調査(以下「調査」という。)を行わなければならない。

2 調査を行う者(以下「調査員」という。)は、委員長が指名する職員をもって充てる。

3 職員等は、調査に誠実に協力しなければならない。

4 調査員は、調査を実施したときは、職員等公益通報に係る調査員調査報告書(第3号様式)により、当該調査の結果を委員会に報告しなければならない。

5 委員会は、調査の結果により通報対象事実があると認めたときは、職員等公益通報調査結果報告書(第4号様式)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(調査結果に基づく措置等)

第10条 町長は、前条第5項の規定による報告を受けた場合において、通報対象事実があると認めたときは、速やかに通報対象事実の是正に係る措置その他の必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、職員等公益通報調査及び措置結果通知書(第5号様式)により、前条第5項の調査の結果及び前項の措置の結果を速やかに通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しないとき、及び公益通報が匿名で行われたときは、この限りでない。

(記録)

第11条 町長は、通報窓口に寄せられた公益通報への対応に関する記録を作成し、10年間保管する。

(不利益取扱いに係る申出等)

第12条 通報者、相談者又は協力者(以下「通報者等」という。)は、公益通報に係る事由を理由として不利益な取扱いを受けたときは、通報窓口に対しその是正を図るための措置の申出(以下「申出」という。)を行うことができる。

2 通報窓口は、申出を受けたときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに不利益な取扱いに係る調査(以下「不利益調査」という。)を行わなければならない。

4 第9条第1項から第4項までの規定は、不利益調査について準用する。

(不利益回復措置等)

第13条 委員会は、不利益調査の結果、通報者等に対する不利益な取扱いがあると認めたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告を受けた場合において、必要がある認めるときは、速やかに申出を行った通報者等が受けた不利益を回復するための措置、当該不利益な取扱いを行った職員等に対する措置その他の必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

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錦町職員等公益通報者保護要綱

令和7年12月26日 告示第68号

(令和8年1月1日施行)