○錦町国営川辺川総合土地改良事業負担金等徴収条例施行規則
令和8年3月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町町国営川辺川総合土地改良事業負担金等徴収条例(令和3年錦町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の賦課及び徴収)
第2条 町長は、条例第2条及び第3条の規定による負担金を賦課した場合、1年度分を全期として納入通知書により受益者に通知するものとする。
2 負担金の納入期限は、納入通知書を発行した年度に属する3月31日とする。
3 町長は、条例第4条ただし書の規定による受益者の申出により、一括して負担金を納入できないと認めた場合は、分割納付申出書(第1号様式)を提出させるものとする。
4 負担金を納入期限までに納めない場合の督促手数料及び延滞金については、徴収しない。
(負担金の減免)
第3条 負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に、国営事業負担金減免申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 負担金減免の基準については、錦町税条例(昭和40年錦町条例第7号)第51条第1項及び第3項の規定を準用する。
(負担金の徴収猶予)
第4条 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、国営事業負担金徴収猶予申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
3 徴収猶予の基準については、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定を準用する。
(1) 受益者が納付すべき負担金を期限内に納入しないとき。
(2) 受益者の状況により、その承認の継続が適当でないと認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(特別徴収金の賦課及び徴収)
第6条 国営川辺川総合土地改良事業の目的外用途に供した受益者に対し、県に対し負担金として町が負担する額のうち、当該土地に係る部分の額から、町が受益者から徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額を差し引いて得た額を限度として賦課する。
2 町長は、前項の規定により特別徴収金を賦課した場合は、納入通知書により当該受益者に通知するものとする。
(転用に伴う負担金の賦課及び徴収)
第7条 国営事業施行地域内にある土地について、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項本文又は同法第5条第1項本文の規定による届出が行われる場合には、当該土地に係る受益者及び権利承継者は連署のうえ、当該土地を管理する川辺川総合土地改良区に届け出るものとする。
3 町長は、前項の通知があったときは、転用に伴う負担金として町が負担すべき負担金の総額に、当該対象面積に応じた額を賦課する。
4 町長は、前項の規定により負担金を賦課したときは、納入通知書により当該受益者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、負担金等の徴収について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月11日から適用する。





