○錦町英語検定料補助金交付要綱
令和7年11月19日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図り、ひいては、次代を担う人材育成を目的として英語検定の受検に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において、錦町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における英語検定とは、公益財団法人日本英語検定協会(以下「協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、錦町立小中学校全児童生徒(以下「児童生徒」という。)が英検を受検する児童生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、英検を受検した児童生徒1人あたりにつき別表に掲げる補助額を基準とする。
2 補助金の交付は、英検を受検した児童生徒1人当たり1年度につき1つの級2回までとする。ただし、1つの級に合格し、更に上位の級を受検する場合は、年度内であっても補助対象とする。
3 受検当日の欠席については、補助対象としない。
(交付申請等)
第5条 補助対象者は、交付申請書(第1号様式)を町長が定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金を交付することが適正であると認め補助金の額を決定したときは、交付決定通知書(第4号様式)により申請書へ通知するものとする。
(補助金の概算払い)
第7条 学校長は、補助金の目的を達成するため概算払いの請求をすることができる。
(実績報告)
第8条 申請者は、児童生徒の受検後に実績報告書(第7号様式)を速やかに町長へ提出しなければならない。
2 交付決定後、受検者数に変更がある場合は、実績報告時に併せて報告しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、実績報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の交付を確定することが適当であると認めたときは、交付確定通知書(第8号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、申請者に対し、補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交付されている場合には、返還させることができる。
2 申請者は、交付決定額と額の確定額に返還すべき額が生じた場合は交付請求書と併せて報告しなければならない。
(補助金の取消及び返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。
(1) 補助金の交付にあたり、不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
受検級 | 補助額 |
2級 | 5,400円 |
準2級プラス | 4,900円 |
準2級 | 4,600円 |
3級 | 3,500円 |
4級 | 1,900円 |
5級 | 1,500円 |








