○錦町産後ケア事業実施要綱

令和6年4月12日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子育てができる支援体制の整備を図るため、支援を特に必要とする産婦及び乳児に対し、心身のケアや育児の支援その他母子の健康増進に必要な支援を行う錦町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、錦町とする。ただし、町長は、前条の目的を達成するために本事業について適切な事業運営を確保できると認める医療機関及び助産所又は助産師の国家資格を有する個人等(以下「受託事業者」という。)に、事業の一部又は全部を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する母子で次のいずれかに該当する者とする。ただし、感染症の疑いのある者又は医師の判断で産後ケアに適さないと判断された者は除く。

(1) 出産後1年未満の産婦のうち、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない状況にあり、心身に不調のある者又は育児に不安を抱えている母子

(2) 町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 産後ケアは、前条に規定する対象者に応じ、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 産婦の心理的ケア

(3) 適切な授乳ができるためのケア

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談、支援

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、町長が必要と認める支援

(利用の回数)

第5条 産後ケアの利用回数の限度は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める回数とする。ただし、宿泊型ケアにおいては、サービス開始から24時間以内を1回とする。

(1) 宿泊型ケア 3回以内

(2) 通所型ケア 7回以内

(3) 居宅訪問型ケア 3回以内

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する対象者は、産後ケア事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法の規定による被保護世帯については、それを証する書類

(2) 住民税課税状況は当該年度の課税状況とする。ただし、転入等の理由により当該年度の状況が判明しない場合は前年度の課税状況とする。

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書は、事業の利用前に提出しなければならない。

ただし、特別の事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき事業の利用の可否を決定したときは、産後ケア事業利用決定通知書兼利用券(第2号様式)又は産後ケア事業利用不決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するとともに、産後ケア事業利用依頼書(第4号様式)により受託事業者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の通知を受けた利用申請者(以下「利用者」という。)が、申請内容を変更する場合は、利用開始日の2日前までに、産後ケア事業利用変更申請書(第5号様式)により、町長に申し出なければならない。また、利用者は、利用予約後に変更又は中止する場合は、利用予定施設に2日前までに申し出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 受託事業者は、利用者に次に掲げる事由が生じたときは、町長にその旨を通知し、対応についてその都度協議するものとする。

(1) 前項の規定による申出をしていない利用者から、事業の変更申出があったとき。

(2) 母子の健康状態その他の事由により、事業を利用させることが困難であると認めるとき。

3 利用者が、町長及び受託事業者のいずれにも前項の規定による変更又は中止の申出を行わず、事業を利用しなかったときは、事業を利用したものとみなす。

(利用の取消し)

第9条 町長は、次のいずれかの事由に該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(2) 利用者が対象者でなくなったとき。

(3) 前条第2項の規定による協議があったとき。

(4) 受託事業者の施設が災害、事故その他の理由により利用できなくなったとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

(費用の負担)

第10条 利用者は、産後ケアに要する費用の一部(以下この条及び別表において「利用者負担金」という。)を支払わなければならない。

2 利用者負担金は、別表により算出する。

3 産後ケアに要する費用を除き、事業の利用時において、ミルク代やおむつ代、交通費その他等利用者に負担させることが適当と認められる費用については、利用者が受託事業者に対し、そのかかる全額を支払うものとする。

(実績報告及び請求)

第11条 受託事業者は、事業を終了した日の末日が属する月の翌月10日までに、利用者ごとに産後ケア事業実績報告書兼請求書(第6号様式)を作成の上、町長に報告しなければならない。

2 受託事業者は、事業の実施に際して事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じたとき又は利用者が継続した支援を特に必要と認めるときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(個人情報の管理)

第12条 町長及び受託事業者は、事業の実施に係る利用者の個人情報については、錦町個人情報保護法施行条例(令和5年錦町条例第1号)に基づき、適正に管理するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第10条関係)

サービスの区分

世帯の区分

利用者負担金の割合

(1回当たり)

宿泊型、通所型、居宅訪問型

生活保護世帯

利用者負担なし

住民税非課税世帯

委託料の1割負担

住民税課税世帯

委託料の2割負担

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錦町産後ケア事業実施要綱

令和6年4月12日 告示第28号

(令和7年11月7日施行)