○勤務成績不良職員に対する改善措置実施規程

令和7年12月12日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、勤務成績不良な職員に対し、能力向上を図るため職場において個別に行う継続的な改善措置(以下「改善措置」という。)を行うことを目的とする。

(改善措置対象職員)

第2条 改善措置の対象となる職員は次に掲げる職員とする。

(1) 直近の人事評価において、能力評価及び業績評価の全体評語がいずれもD(最下位の成績をいう。以下同じ。)の段階であった職員

(2) 直近の連続した人事評価において、能力評価及び業績評価の全体評語がC又はD(下位の成績をいう。以下同じ。)の段階であり、改善等が見られない職員

(改善措置対象職員の指定)

第3条 総務課長は、職員が前条各号に該当するときは、その旨を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該職員を改善措置対象職員として指定し、改善措置対象職員指定通知書(第1号様式)により当該職員に通知するものとする。

(改善措置の実施)

第4条 町長は、前条第2項の規定により改善措置対象職員を指定したときは、当該改善措置対象職員が所属する所属長に対し、改善措置を改善措置命令書(第2号様式)により命ずるものとする。

2 前項の規定により改善措置の実施を命ぜられた所属長は、その所属において職員を管理監督する立場にある者を指導者(以下「指導者」という。)として指名し、改善措置を実施するものとする。

(改善措置の実施期間)

第5条 改善措置の実施期間は、1月単位とし、6月以内とする。

(改善措置実施計画書の作成及び指導等)

第6条 第4条第1項の規定により改善措置を命ぜられた所属長又は同条第2項の規定により指名された指導者は、改善措置実施計画書(第3号様式。以下「実施計画書」という。)を作成し、実施計画書に沿って指導を行うものとする。

2 指導者は、実施計画に沿って当該職員に対し指導し、その改善又は是正を行うものとする。

(指導項目等の記録及び報告)

第7条 指導者は、改善措置実施記録簿(第4号様式)に到達目標の達成状況及び本人の行動を記録し、必要な資料を添えて、1月ごとに所属長を経由して町長に報告するものとする。

(所属長の評価等)

第8条 第4条第1項の規定により改善措置の実施を命じられた所属長は、改善措置を実施した改善措置対象職員(以下「改善措置実施職員」という。)について、実施計画書の達成度及び本人の行動を勘案し評価を行う。

2 所属長は、人事評価における2次評価者との面談により改善措置の評価を行い、町長に報告するものとする。

(指定の解除)

第9条 町長は、改善措置実施職員の職務遂行による問題が改善したと判断した場合は、改善措置対象職員の指定を解除し、改善措置対象職員指定解除通知書(第5号様式)により当該職員に通知するものとする。

(警告書の交付等)

第10条 改善措置を実施したにも関わらず、改善されていない又は改善が不十分であると判断した場合は、改善措置実施職員に対し、警告書(第6号様式)を交付するものとする。

2 警告書の交付を受けた改善措置実施職員は、弁明書(第7号様式)を警告書の交付を受けた日から7日以内に提出することができる。

(分限処分)

第11条 町長は、改善措置を講じたにもかかわらず、当該改善措置実施職員の職務遂行における問題行動が改善されていない、又は改善が不十分と判断した場合は、当該改善措置実施職員の分限処分に関する事柄を錦町町職員懲戒等審議会に諮るものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和7年12月12日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

勤務成績不良職員に対する改善措置実施規程

令和7年12月12日 訓令第10号

(令和7年12月12日施行)