○錦町農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和7年2月17日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者の経営努力では避けられない自然災害や農産物の取引価格の下落等に伴う農業収入の減少に備えるため、農業者に対し予算の範囲内で補助金を交付することで収入保険への加入促進を図ることを目的とする。

(補助対象とする収入保険)

第2条 この補助金の対象となる収入保険は、次の各号に定めるとおりする。

(1) 個人が加入する収入保険

毎年、1月1日から12月31日を保険期間とする収入保険

(2) 法人が加入する収入保険

毎年、4月1日から翌年3月1日までの間に保険期間を開始する収入保険

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に定める収入保険に加入した農業者が負担する保険料(掛け捨て保険料をいう。以下同じ)とする。

(交付対象者)

第4条 この補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 錦町に住所を有する農業者又は錦町内に主たる事業所を置き農業を営む法人であること。

(2) 農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知)で定めるところにより、全国農業共済組合連合会と業務委託を締結する熊本県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入していること。

(3) 翌年も継続加入することを書面で確約した者(別記第1号様式)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に5分の2を乗じて得た額以内の額とし、新規加入者は8万円、既加入者は1万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付手続き等の委任)

第6条 交付対象者は、この補助金の申請、請求及び受領に係る権限を熊本県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、交付対象者から委任状兼確約書(別記第1号様式)の提出を受けるものとする。

(交付申請)

第7条 前条の規定により委任を受けた組合長は、この補助金の交付を申請する時は、錦町農業経営収入保険加入促進事業補助金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 委任状兼確約書(別記第1号様式)

(2) 収入保険証書又は加入したことを証明できる書類

(3) 保険料・交付申請額等明細一覧

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び確定通知)

第8条 町長は、前条の規定により申請書類の提出があったときは、申請内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付決定及び確定を行いその金額を支払うものとする。

2 前項の規定による補助金の交付決定及び額の確定は、錦町農業経営収入保険加入促進事業補助金交付決定及び確定通知書(別記第3号様式)により組合長に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。以下「規則」という。)第15条に規定する実績報告は、第7条に定める申請書類の提出をもって行ったものとする。

(補助金の請求)

第10条 組合長は、この補助金の交付を受けようとするときは、第8条の規定による通知を受けた後に、規則第18条第1項に定める補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(決定の取り消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた時は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付することが適当でないと認める事由が発生したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他必要な事項)

第13条 この要綱及び規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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錦町農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和7年2月17日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)