○錦町妊婦健康診査費の償還払いに関する要綱

平成27年7月24日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り出産等の理由により、契約外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合に負担する費用の全部又は一部を償還払いすることにより、妊婦健診を受ける機会を確保し妊婦及び胎児の健康管理の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる者は、錦町に住所を有する妊婦で、次の要件に該当する者とする。

(1) 里帰り出産等で、錦町と委託契約外である医療機関又は助産院等で妊婦健康診査を受診した者

(2) その他特に町長が必要と認める者

(償還払い申請、交付の決定及び額の確定)

第3条 償還払いを受けようとする者は、出産後6ヶ月以内に、妊婦健康診査費償還払い申請書兼請求書(第1号様式)に当該妊婦健康診査に係る領収書及び受診票を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、申請者に対し錦町妊婦健康診査費償還払い交付決定及び確定通知書(第2号様式)により通知するとともに、次条第2項に規定する妊婦健康診査費を償還するものとする。

(償還払いの内容)

第4条 妊婦健康診査の助成の回数は、外来通院時における健康診査に対し、1回の妊娠につき14回以内とする。

2 償還払いの額は、妊婦健康診査に実際に要した費用(医療保険適用の診療は対象としない)又は受診票を使用した年度に町と委託医療機関との間で締結されている契約に基づく健康診査委託料のうちいずれか少ない額とする。

(不当利益の返還)

第5条 町長は、虚偽その他不正の手段により、償還払いを受けた者があった場合は、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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錦町妊婦健康診査費の償還払いに関する要綱

平成27年7月24日 告示第24号

(令和7年4月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年7月24日 告示第24号
令和2年6月29日 告示第51号
令和6年3月14日 告示第18号
令和7年4月7日 告示第35号