○錦町農道管理規則
平成30年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがある場合を除くほか、錦町が管理する農業用道路の農道(以下「農道」という。)について、その機能の保全及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理に関する農道の範囲)
第2条 町長は、次に掲げる農道の機能の保全及び維持管理を行う。
(1) 錦町が事業主体となって施行した土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業の農道又は県若しくは土地改良区等により譲渡若しくは受託した農道
(2) 錦町が事業主体となり、新設し、又は改築した農道
(3) その他町長が特に重要な路線と認めたもの
(維持管理)
第3条 町長は、農道が常に良好な状態を保つようこれを維持し、又は修繕を行い、交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(標識の設置)
第4条 町長は、農道を保全し、又は交通の安全及び円滑を図るため、必要な場所に次に掲げる事項を記載した道路標識を設置することができる。
(1) 農耕車及び農作業車優先道路であること。
(2) その他必要な事項
(禁止行為)
第5条 農道を利用する者は、農道若しくはその附属物を損傷又は汚損、農産物等の放置その他農道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をしてはならない。
(農道の占用)
第6条 農道の占用の許可に関する事項については、錦町道路占用規則(昭和60年錦町規則第11号)の規程を準用し、農道の占用に係る占用料の額及び徴収方法に関する事項については、錦町道路占用料徴収条例(昭和60年錦町条例第14号)の規程を準用する。
(使用の禁止又は制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかの事項に該当するときは、農道の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 農道の損傷、決壊その他の理由により交通が危険であると認められる場合
(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(3) この管理規則又は許可条件に違反したとき
(4) その他町長が必要と認めた場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。