○錦町防犯カメラ設置運用要綱

令和2年2月19日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、錦町(以下「町」という。)が防犯カメラの適正な設置、管理及び運用を図り、もって住民等の安全安心を確保するとともに、プライバシーを保護することを目的とし、町が設置する防犯カメラの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び行方不明者の捜索を目的として設置するカメラで、画像表示装置、録画のために必要な記録媒体等の関連機器で構成する装置をいう。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語の定義は、錦町個人情報保護条例(平成17年錦町条例第8号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(防犯カメラの設置場所)

第3条 町長は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 防犯カメラの設置に当たっては、必要最小限の台数とする。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、必要最小限の範囲とすること。

(3) 防犯カメラを設置する場所及び所在地は、別表のとおりとする。

(職員等の責務)

第4条 町の職員又は職員であった者は、防犯カメラにより得た画像(以下「画像情報」という。)を個人情報として認識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 職員は、画像情報及び防犯カメラについては、この要綱のほか、条例の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(管理責任者の設置)

第5条 町長は、防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用を適正に行わなければならない。

(画像情報の閲覧)

第6条 職員は、防犯カメラで撮影されている画像情報又は記録媒体等に記録された画像情報を閲覧する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとする。

2 職員は、前項の規定により画像情報を閲覧する場合において、条例第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除いて、特定の個人の行動を閲覧してはならない。

3 職員は、画像情報の閲覧を行った場合は、その内容を防犯カメラ撮影画像閲覧記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(画像情報の記録及び保管)

第7条 画像情報の保管期間は14日間とする。ただし、管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保管期間を延長する事ができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めら場合

2 管理責任者は、撮影時の原状どおり画像情報を保管するものとし、編集又は加工してはならない。

3 職員は、画像情報を複製し、又は出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

4 管理責任者は、画像情報を保管する場合、画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等が生じないよう施錠できる保管環境に保管するなど、画像情報の事故を防止しなければならない。

5 管理責任者は、画像情報の保管期間経過後は速やかに当該情報の消去又は上書き、記録媒体等の破砕等の処理を行い、記録媒体等からの画像情報の再生ができない状態にしなければならない。

(画像情報の目的外利用及び外部提供の制限)

第8条 管理責任者は、画像情報を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は町の機関以外のもの(本人は除く。)に提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第12条第1項各号のいずれかに該当すると認める場合は、目的利用又は外部提供することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

設置場所

所在地

管理責任者

錦勤労者体育センター裏

錦町大字一武1930

総務課長

錦町武道館裏

錦町大字一武1923

総務課長

道の駅トイレ

錦町大字一武1544―1

総務課長

蔵城公園

錦町大字木上北2674

総務課長

大王原公園トイレ

錦町大字西266

総務課長

自転車道トイレ

錦町大字一武68―9地先

総務課長

木上地区備蓄倉庫

錦町大字木上北2737

総務課長

錦町保健センター北側

錦町大字一武1502

総務課長

肥後西村駅

錦町大字西209―16

総務課長

一武駅

錦町大字一武638―17

総務課長

木上JAスタンド交差点

錦町大字木上北2737

総務課長

錦町保健センター南側

錦町大字一武1502

総務課長

神宮寺前交差点

錦町大字西1593―4地先

総務課長

西小学校前交差点

錦町大字西3358―2地先

総務課長

ファミリーマート錦町西店前交差点

錦町大字西14―2地先

総務課長

イスミ錦店前交差点

錦町大字一武1587―17地先

総務課長

チッキョウミート前交差点

錦町大字一武1546地先

総務課長

高田内科前交差点

錦町大字一武2662―2

総務課長

平川地区交差点

錦町大字木上東2017―1地先

総務課長

ファミリーマートサンロード木上店前交差点

錦町大字木上西361地先

総務課長

新立地区交差点

錦町大字木上北402―3地先

総務課長

内門地区交差点

錦町大字西2898―10地先

総務課長

浜川地区交差点

錦町大字一武794―7地先

総務課長

マルナカ工業前交差点

錦町大字木上西967地先

総務課長

球磨中央高校入口交差点

錦町大字西60―4地先

総務課長

人吉海軍航空基地資料館

錦町大字木上西2―107

企画観光課長

画像

錦町防犯カメラ設置運用要綱

令和2年2月19日 告示第9号

(令和7年3月6日施行)