○錦町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱
令和7年3月5日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設で分娩をする必要がある妊婦に対して、妊産婦本人の居住地に関わらず、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費(往復分)及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住民とは、地方自治法の規定に基づく住所を有するものをいう。
(2) ハイリスク妊婦とは、周産期母子医療センターにて分娩が必要とされ、診療報酬請求時に「ハイリスク妊婦管理加算」若しくは「ハイリスク分娩等管理加算」が算定されている妊婦をいう。
(3) 通常の妊婦とは、前号に定められる以外の妊婦をいう。
(4) 居住する場所とは、住民票上の住所のみならず、住民が現在生活している場をいう。
(5) 宿泊施設とは、旅館業法で定められる旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業を行っている施設、その他これに類する施設であり、分娩機関へ直ちに移動が可能な距離にあるものをいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱における対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象となる妊婦が、出産時及び申請時において錦町の住民であること。
(2) 通常の妊婦においては、居住する場所から最寄りの分娩取扱施設まで概ね60分以上を要すること。
(3) ハイリスク妊婦においては、居住する場所から最寄りの周産期母子医療センターまで概ね60分以上を要すること。
(4) 本人及び同一世帯員に、町税等の滞納がないこと。
(5) 錦町暴力団排除条例(平成23年錦町条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に該当する者でないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 出産日と出産場所が記載されている母子健康手帳の写し
(2) 診療明細書(「ハイリスク妊婦管理加算」若しくは「ハイリスク分娩等管理加算」が記載されたもの)※ハイリスク妊婦の場合に限る
(3) 公共交通機関を使用したことを証明する領収書※公共交通機関を使用した場合に限る
(4) 宿泊施設を使用したことを証明する領収書※宿泊施設を使用した場合に限る
(5) 振込希望先金融機関の通帳等の写し(口座番号が確認できるもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(報告及び調査)
第7条 町長は、申請が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対し、申請に関する報告及び必要な機関へ申請に関する調査をすることができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が取り消すべき理由があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 助成金の額 |
交通費 | (1) タクシー利用の場合(片道分の計算) 実費額に0.8を乗じて得た額と16,000円とを比較していずれか低い額(1円未満の端数は切り捨て) (2) タクシー以外を利用した場合(片道分の計算) 錦町一般職の職員の旅費規程に準じて算出した額(実費を上限とする。)に0.8を乗じて得た額と4,000円とを比較していずれか低い額(1円未満の端数は切り捨て) |
宿泊費 | 実費額(錦町一般職の職員の旅費条例に準じて算出した県内宿泊料の額を上限とする。)から、1泊あたり2,000円を控除した額と6,000円とを比較していずれか低い額として、14泊分を上限とする。 |