○ウィークリースタンス実施要領
令和7年1月22日
告示第1号
1 目的
平成31年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行され、令和6年4月1日からは建設業を含む全ての業種で時間外労働の罰則付上限規制が適用されている。
このため、受発注者間において、全ての工事及び業務の環境を改善するための1週間のルール(スタンス)を目標として定め、より一層の円滑な工事及び業務の実施と品質向上に努めることを目的とする。
2 対象業務
本町が発注する全ての工事及び業務等(測量、地質調査、設計、調査・計画、点検、発注者支援業務)を対象とする。
3 取組内容
(1) 基本的な取り組みは次のとおりとする。
① 月曜日を依頼の期限日としない
② 週1回以上は定時の帰宅に心掛ける
③ 土・日曜に休暇が取れるように金曜日には依頼しない
④ 昼休みや午後5時以降の打合せをしない
⑤ 定時終了間際、定時後の依頼、打合せをしない
(2) その他
上記(1)以外で、受発注者間において確認のうえ決定した業務環境改善に関わる取組みも可とする。
4 進め方
(1) 初回打合せ時に、3のうちから実施する取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、「ウィークリースタンス推進チェックシート(初回打ち合わせ)」(別紙1)に記録する。
(2) 中間打合せ等を利用し、受発注者間で取り組みのフォローアップ等を行う。
(3) 事故、災害時のやむを得ない緊急事態対応については取り組みの対象外とする。
(4) 竣工時及び成果物納入時の打合せにおいて、実施結果(効果・改善等)を受発注者双方で確認し、「ウィークリースタンス推進チェックシート(実施結果)」(別紙2)に整理する。
適 用
この要領は、令和7年4月1日から施行する。