○錦町商工業後継者支援給付金交付要綱
令和3年3月30日
告示第19号
(趣旨)
第1条 商工業経営者の高齢化が進む中で、持続可能な産業構造及び経営体の構築を実現するには、次世代を担う商工業者の育成・確保に向けた取り組みが必要である。本事業は、将来にわたり錦町で商工業後継者として事業継続及び地域経済の活性化を目指す者に対し、給付金を支給することにより、就業への踏み切り及び定着を後押しすることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 錦町商工業後継者支援給付金(以下「給付金」という。)の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号の要件を満たした新規就業者とする。
(1) 錦町に事業所等を有し錦町商工会会員又は錦町商工会会員になることが見込める事業所等に就業し、錦町内に住所を有する者
(2) 平成30年4月1日以降に就業した者で、今後10年以上商工業に従事し事業を承継することが見込めるもの
(3) 申請時の年齢が50歳未満で、従事日数等が年間250日、2,000時間以上見込まれること。
(4) 錦町暴力団排除条例(平成23年錦町条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付金額は、給付期間1年間につき1経営体あたり20万円とする。
2 給付期間は、就業日から最長5年間(以下「給付対象期間」という。)とする。ただし、すでに就業している者については、給付対象期間のうち、次条に規定する就業計画の承認申請日以降の期間について、給付金を交付する。
2 給付金は、1年間分を給付することを基本とし、就業5年目の年が1年間の期間がないときは、1年間以内の期間に応じて給付する。ただし、1ヶ月未満の期間は給付しない。
(給付金の交付請求)
第8条 交付の決定を受けた交付申請者は交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(就業状況報告等)
第9条 交付申請者は、承認通知書を受けた日から12月末までの就業状況(第6号様式)を翌年1月末日までに町長に提出しなければならない。
2 就業状況の報告は給付対象期間及び給付対象期間終了後1年を経過するまで報告するものとする。
3 給付対象者は、氏名、住所等に変更があった場合は、変更後速やかに住所等変更届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(就業の休止)
第10条 交付申請者が、やむを得ない事情により就業を休止する場合は、町長に休止届(第8号様式)を提出しなければならない。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 前条の報告を行わなかった場合
(3) 就業状況の現地調査等により、適切な商工業を行っていないと判断した場合
(4) 虚偽の申請等を行った場合
(5) その他給付が適当でないと町長が認めた場合
(2) 虚偽の申請等を行った場合には、給付金の全額を返還し、その後の給付対象期間における交付は行わない。
(審査会)
第13条 第4条の申請の内容を審査するため、錦町商工業後継者支援給付金事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 企画観光課長
(3) 農林振興課長
(4) 税務課長
(5) 錦町商工会長
(6) 錦町商工会青年部長
(7) 錦町商工会経営指導員
3 審査会は、必要があると認めるときは、承認申請者を審査会に出席させ、意見を聴聞することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。