○錦町教育・保育給付認定子どもに係る副食費補助金交付要綱

令和2年1月27日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、教育・保育認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(副食費の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって、町内に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者とならない。

(1) 教育・保育給付認定保護者が錦町の教育・保育給付認定を取り消されたとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者が他の制度により、副食費の補助又は免除を受けているとき。

(補助の範囲)

第4条 補助の対象となる副食費は、補助対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において当該補助対象者が特定教育・保育施設等に支払うべき副食の提供に係る実費徴収額とし、その補助額は、当該施設等利用給付認定子ども1人につき月額4,800円を上限とする。

2 月途中の入退園については、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」に基づき算出するものとする。

3 前項の補助額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助の方法)

第5条 補助の方法は、第3条及び前条で規定した者の副食費の補助額を、町が特定教育・保育施設等に対して支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が特定教育・保育施設等に副食費を支払った場合で、町長が特別の理由があると認めるときは、その支払った副食費の相当する額を町が当該補助対象者に支払うことによって補助を行うことができる。ただし、その補助額は、当該施設等利用給付認定子ども1人につき月額4,800円を上限とする。

(特定教育・保育施設等の申請手続)

第6条 前条第1項の規定により、支払いを受けようとする特定教育・保育施設等は、申請書(第1号様式)により半期分毎を当該年度の末日までに町に申請するものとする。

2 月毎に補助対象者名簿(第1号様式別紙)を作成し、月末までに提出を行うものとする。

(補助対象者の申請手続)

第7条 第5条第2項の規定によりその支払った副食費の額に相当する額の補助を受けようとする補助対象者は、申請書(第2号様式)により当該年度内に町長に申請するものとし、当該補助対象者が特定教育・保育施設等に支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認められたときは、規則第6条別記第2号様式により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた特定教育・保育施設等は、交付決定通知を受け取った日から起算して10日以内に規則第18条別記第8号様式を町長に提出し請求するものとする。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の錦町教育・保育給付認定子どもに係る副食費補助金交付要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の錦町教育・保育給付認定子どもに係る副食費補助金交付要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。

様式 略

錦町教育・保育給付認定子どもに係る副食費補助金交付要綱

令和2年1月27日 告示第4号

(令和6年6月13日施行)