○錦町教育・保育給付認定子どもに係る副食費補助金交付要綱
令和2年1月27日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、教育・保育認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(副食費の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって、町内に住所を有する者とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者が錦町の教育・保育給付認定を取り消されたとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者が他の制度により、副食費の補助又は免除を受けているとき。
(補助の範囲)
第4条 補助の対象となる副食費は、補助対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において当該補助対象者が特定教育・保育施設等に支払うべき副食の提供に係る実費徴収額とし、その補助額は、当該施設等利用給付認定子ども1人につき月額4,800円を上限とする。
2 月途中の入退園については、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」に基づき算出するものとする。
3 前項の補助額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が特定教育・保育施設等に副食費を支払った場合で、町長が特別の理由があると認めるときは、その支払った副食費の相当する額を町が当該補助対象者に支払うことによって補助を行うことができる。ただし、その補助額は、当該施設等利用給付認定子ども1人につき月額4,800円を上限とする。
2 月毎に補助対象者名簿(第1号様式別紙)を作成し、月末までに提出を行うものとする。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の錦町教育・保育給付認定子どもに係る副食費補助金交付要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の錦町教育・保育給付認定子どもに係る副食費補助金交付要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。
様式 略