○錦町議会における情報通信機器の使用に関する規程
令和6年1月12日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、錦町議会の会議における情報通信機器の使用に関し必要な事項を定めることにより、会議における議案の審議、審査又は調査等の充実を図ることを目的とする。
(1) 情報通信機器 パーソナルコンピュータ、タブレット端末等の通信機能を有した情報処理に使用する機器
(2) 会議 本会議及び議長又は委員長が招集する会議
(3) 使用者 会議に出席する者で情報通信機器を所持する者
(携帯品の許可)
第3条 錦町議会会議規則(昭和52年錦町議会規則第1号)第98条の規定により携帯が制限されている物のうち写真機、録音機及び通信機の類の機能を含む情報通信機器については、同条ただし書の規定により議長の許可を得たものとみなす。
(使用の範囲)
第4条 使用者は、次に掲げる範囲内において情報通信機器を使用することができる。
(1) 会議において現に議題として取り扱われている事件等に直接関係する情報又は資料の閲覧
(2) 会議の内容や発言原稿等の記録
2 前項の規定にかかわらず、会議の長は、会議の秘密の保持その他の理由があると認めるときは、情報通信機器の使用を停止させ、又は中止させることができる。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報通信機器は、音が発生しない設定とし、操作音等が会議の支障とならないようにすること。
(2) 情報通信機器は、当該機器が内蔵している電源及び持ち運び用電源で使用すること。
(3) 通話、電子メール及びSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等により外部との通信をしないこと。
(4) 会議の長の許可なく、会議を撮影し、録音し、又は録画しないこと。
(違反行為に対する措置)
第6条 会議の長は、前条の規定に違反する使用者があるときは、直ちにその使用を停止させなければならない。
附則
この規定は、公布の日から施行する。