○錦町議会貸与タブレット端末管理及び運用規程
令和6年1月12日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、錦町議会議長(以下「議長」という。)が、錦町議会議員等に貸与したタブレット端末の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) タブレット端末 液晶ディスプレイなどの表示部分にタッチパネルを搭載し、電磁的情報を受信するために必要な通信カードが挿入された携帯情報端末及び付属品の一式をいう。
(2) アプリケーションソフトウェア コンピュータの利用者がコンピュータ上で実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウェアのことをいう。
(タブレット端末の管理)
第3条 議長は、タブレット端末を適正に取り扱わせるため、タブレット端末管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
2 管理者は、議会事務局長をもって充てる。
3 管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) タブレット端末の使用に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、タブレット端末の管理、運用等に関する事務
(タブレット端末の使用者)
第4条 タブレット端末を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 議会議員
(2) 議会事務局の職員
(3) その他議長が特に必要と認める者
(タブレット端末の貸与)
第5条 議長は、会議等に使用するため、使用者にタブレット端末の貸与をするものとする。
2 タブレット端末は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
3 タブレット端末の使用権限がなくなったときは、直ちに管理者に返却しなければならない。
(タブレット端末の取扱)
第6条 使用者は、貸与されたタブレット端末を適切に管理し、正常な状態で維持管理に努めなければならない。
(タブレット端末の使用範囲)
第7条 使用者は、タブレット端末を職務に必要な範囲で次の各号において使用することができる。
(1) 町議会に関する会議等に関するもの
(2) 町政等に必要な情報収集に関するもの
(3) その他議長が認めるもの
(禁止事項)
第8条 タブレット端末の使用にあたって、次の各号に掲げる事項については、これを禁止するものとする。
(1) 個人情報及び町議会並びに町において公開されていない情報を開示すること。
(2) 会議を録音又は録画すること。
(3) 使用しているタブレット端末の改造及び部品の交換を行うこと。
(4) タブレット端末に対してアプリケーションソフトウェアのインストール、又はアンインストールを行うこと。ただし、議長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(5) 他者の迷惑になる行為を行うこと。
2 前項各号に違反したときは、議長から注意を与えるものとする。なお、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長はタブレット端末の使用を停止させることができる。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 情報の受発信は、使用者の責任において行うものとする。
(2) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めるものとする。
(3) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、議長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(4) 町の情報並びに会議システムの保全措置に関して積極的に協力し、かつ誠実に対処しなければならない。
(5) タブレット端末を積極的に使用し、ペーパーレス化に努めなければならない。
(毀損等があった場合の報告等)
第10条 使用者は、タブレット端末の毀損、盗難、又は紛失等が生じた場合は、錦町議会貸与タブレット端末機等の毀損・盗難・紛失等報告書(第1号様式)により、速やかに議長に報告しなければならない。
2 使用者は、タブレット端末の使用により個人情報の漏えいがあったときは、速やかに議長に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(賠償の義務)
第11条 使用者が貸与されたタブレット端末を毀損、盗難、又は紛失したこと等により有償の措置が必要となった場合であって、その原因が当該使用者の故意又は重大な過失に基づく場合は、当該使用者は、修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。
(その他)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。