○錦町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱
平成18年9月25日
訓令第9号
(目的)
第1条 錦町における、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護及び配偶者等からの暴力(ドメスティック―バイオレンス(以下「DV」という。)防止を図るために、法第25条の2第1項の規定に基づき、錦町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる活動を行う。
(1) 要保護児童対策及びDV防止対策に係る関係機関の連携に関すること。
(2) 要保護児童対策及びDV防止対策に係る情報交換に関すること。
(3) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関の者をもって構成する。
2 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、会長及び副会長は委員の互選とする。
3 協議会は会長が招集し、会長がその議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 協議会は、必要に応じ関係者による個別ケース検討会議を随時開催する。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、住民福祉課を要保護児童対策調整機関として指定する。
2 要保護児童対策調整機関は、協議会の事務を総括し、要保護児童の支援状況の把握、関係機関等との連絡調整などを行う。
(守秘義務)
第5条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱施行に伴い、錦町児童虐待及びDV防止支援ネットワーク会議設置要項(平成16年6月4日施行)は廃止する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年2月24日から施行する。
附則(令和6年告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
協議会関係機関
県関係機関 | 熊本県八代児童相談所 | |
球磨福祉事務所 | ||
球磨教育事務所 | ||
人吉警察署 | ||
錦駐在所 | ||
優里の会 | ||
熊本県里親協議会 | ||
人吉球磨児童家庭支援センター ゆかりの木 | ||
教育関係機関 | 錦中学校 | |
西小学校 | ||
一武小学校 | ||
木上小学校 | ||
福祉関係機関 | 錦こども園 | |
西保育園 | ||
一武こども園 | ||
木上ひかり保育園 | ||
サン保育園 | ||
福島保育園 | ||
錦町民生委員・児童委員 | ||
錦町主任児童委員 | ||
少年補導員 | ||
法務局 | ||
錦町社会福祉協議会 | ||
町関係機関 | 教育振興課 | |
健康増進課 | ||
住民福祉課 |