○森林作業道自立復旧支援事業補助金交付要綱
令和5年12月11日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した森林作業道の自立復旧の支援を図るために、森林作業道の復旧を行う森林所有者や林業事業体等に対し、予算の範囲以内において補助するものとし、その交付については錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び支援対象者、補助対象経費、補助率、補助金額の上限額については、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象事業には、補助金交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。
(補助金の採択要件及び申請対象)
第3条 補助金の採択要件及び申請対象は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金を申請しようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し申請する。
(1) 事業実施計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他参考となる書類
(実績報告)
第7条 事業が完了したときは、実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて報告する。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 収支精算書(第8号様式)
(3) その他参考となる書類
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、補助対象については令和2年7月4日からの復旧工事から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 支援対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 採択要件及び申請対象 |
森林作業道自立復旧支援事業 | 森林作業道復旧を行う森林組合、林業事業体、森林所有者 | 原材料費、燃料費、機械借上費、労務費等 | 事業費の1/2以内(ただし、上限額は1路線あたり31万円) | ・受益者(利用者)が2戸以上 ・受益者(利用者)により管理、利用されていること ・令和2年7月豪雨において被災した森林作業道の復旧 ・国庫補助事業の対象外となる森林作業道の復旧 |