○錦町地域学校協働活動推進員設置要綱
令和5年3月31日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき錦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(設置)
第3条 教育委員会に推進員1人を置く。
(資格及び委嘱)
第4条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、学校長及び公民館長の推薦により、教育委員会がこれを行う。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と職見を有する者
(委嘱期間及び解職)
第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(職務)
第6条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(5) 教育委員会との連絡調整に関すること。
(服務)
第7条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(秘密の保持)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 推進員の庶務は、教育委員会社会教育係において処理する。
(謝金等)
第10条 推進員の活動に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
2 研修会等で町内以外に出張する際の交通費については、町の規定に準じて教育委員会が負担する。
3 推進員の業務の遂行に必要な経費については、予算の範囲内で教育委員会が負担する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関する必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。