○錦町地域学校協働本部設置要綱

令和3年3月5日

教委告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、錦町において、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域と学校が連携・協働した地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進する組織の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この組織は、錦町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)と称する。

(必須要件)

第3条 協働本部は、次に掲げる要件を必須とする。

(1) コーディネート機能

(2) 多様な活動

(3) 継続的な活動

(組織)

第4条 協働本部は、次に掲げる錦町地域学校協働活動運営委員(以下「運営委員」という。)により組織する。

(1) 統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)

(2) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)

(3) 錦町学校運営協議会委員

(4) その他錦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者

2 協働本部に本部長を置き、教育長をもって充てる。

3 運営委員は、教育委員会が委嘱する。

4 統括推進員は、教育委員会担当職員をもって充てる。

5 協働本部の庶務は、教育委員会において処理する。

(役割)

第5条 統括推進員及び推進員の選任と役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 統括推進員

錦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の方針を踏まえ、推進員との連絡・調整を図りながら、協働活動に関わる関係者のネットワークづくりを行う。

(2) 推進員

教育委員会及び学校の方針を踏まえ、協働活動に関わる関係者と連携を図りながら、一体的かつ効率的な協働活動を図るとともに、学校ニーズと地域住民の思いを繋げ、地域住民が参画する教育活動を推進する。

(事業)

第6条 協働本部は、第1条の目的を達成するために、以下に掲げる活動を行う。

(1) 学校支援活動

(2) 家庭教育支援活動

(3) 地域活動

(4) 放課後子ども教室

(5) 地域未来塾

(6) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業

(会議)

第7条 運営委員会議及びコーディネート会議は、本部長が招集する。

2 運営委員会議は、事業の評価・検証を行うものとする。

3 コーディネート会議は、事業の企画・立案・コーディネート等を行うものとする。

(研修)

第8条 協働本部関係者は、国・熊本県・錦町が実施する協働活動の企画・実施方策や安全管理方策等の資質向上研修及び他の事業関係者等との情報共有を図るための研修に参加するように努めることとする。

(遵守事項)

第9条 協働本部は、政治活動・宗教活動及び営利目的の活動は行わず、またこれを利用しない。

2 運営委員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業の実施を通じて知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。

(指導及び助言)

第10条 錦町教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱を定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年3月5日から施行する。

錦町地域学校協働本部設置要綱

令和3年3月5日 教育委員会告示第13号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月5日 教育委員会告示第13号