○錦町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年錦町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定により、錦町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(錦町情報開示審査会規則及び錦町個人情報保護審議会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 錦町情報開示審査会規則(平成14年錦町規則第6号)

(2) 錦町個人情報保護審議会規則(平成17年錦町規則第9号)

錦町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第8号