○錦町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年錦町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定により、錦町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(錦町情報開示審査会規則及び錦町個人情報保護審議会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 錦町情報開示審査会規則(平成14年錦町規則第6号)
(2) 錦町個人情報保護審議会規則(平成17年錦町規則第9号)