○錦町高齢者安全運転支援装置整備費補助金交付要綱

令和5年9月12日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が基本計画に掲げる安心安全な町づくりを推進するため、安全運転支援装置を整備しようとする高齢者に対し、錦町安全運転支援装置整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者 町内に住所を有し、都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証(以下「運転免許証」という。)を保有し、申請時において満70歳以上となる者のうち、安全運転支援装置を整備しようとするもの

(2) 安全運転支援装置 次のいずれかに定めるペダル踏み間違い等による急加速抑制制御装置としての機能を有するものとし、かつ、同装置を設置した車両が「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67条)に適合するもの

 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時及び徐行時においてアクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置

 自動車の停車時及び徐行時において、前方又は後方の障害物を車体に装備されたセンサーが検知し、アクセルペダルが強く踏まれた際に加速を抑制する装置

 そのほか町長が認めるもの

(補助対象車両)

第3条 補助金の交付の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 安全運転支援装置を整備することが可能なものであること。

(2) 過去に当該車両に関し補助金が交付されたことがないこと。

(3) 営利を目的として使用されていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する高齢者

(2) 法第60条第1号の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に記される使用者と一致すること。

(3) 町税等の滞納がない高齢者

(4) 錦町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(5) 次条に規定する同一の費用に対する他の補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、安全運転支援装置の整備に要する費用とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、安全運転支援装置本体及びその取付に係る費用の100分の70以内の額とし、3万円を上限とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、一人につき1回とする。ただし、安全運転支援装置を設置している車両の買換えに伴い、新たに購入した車両に安全運転支援装置を設置するときはこの限りでない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする高齢者は、安全運転支援装置整備費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、安全運転支援装置を整備する年度内に限る。

(1) 見積書の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 運転免許証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合において、審査の上これを適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、安全運転支援装置整備費補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、その旨を通知するものとする。

(承認申請の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた高齢者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の申請内容を変更しようとするとき、又は、安全運転支援装置の整備を中止しようとするときは、安全運転支援装置整備費補助金変更承認申請書(第3号様式)に必要な書類(申請内容を変更しようとするときに限る。)を添えて町長に提出しなければならない。

(変更承認の通知)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の変更承認申請があった場合において、これを正当と認めるときは、安全運転支援装置整備費補助金変更承認通知書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。ただし、中止の時はこの限りではない。

(実績報告及び補助金の請求)

第11条 補助事業者は、安全運転支援装置の整備を完了したときは、遅滞なく安全運転支援装置整備費補助金実績報告書兼請求書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 整備前及び整備後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の実績報告があった場合において、これを適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた時

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他町長が不適正な使用と認めたとき。

(財産の管理及び処分の制限)

第14条 補助金の交付を受けて取得した補助対象車両は、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合はこの限りでない。

(1) 天災による破損等、事故の責任に帰すべき事由以外の事由で当該自動車を処分するとき。

(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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錦町高齢者安全運転支援装置整備費補助金交付要綱

令和5年9月12日 告示第62号

(令和5年9月12日施行)