○錦町農業担い手支援給付金事業要綱

令和5年6月28日

告示第53号

(趣旨)

第1条 農業従事者の高齢化が急速に進む中で持続的な強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成、後継者の確保に向けた取り組みが必要である。しかし、就農するにあたっては技術の習得や所得の確保等が課題となっている。そこで、将来にわたり農業の担い手となる者に対し、給付金を支給することにより、就農への踏み切り及び定着を後押しすることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 錦町農業担い手支援給付金(以下「給付金」という。)の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たす個人とする。

(1) 就農時の年齢が50歳未満の者

(2) 今後10年以上錦町に住所を有し、かつ、農業に従事し生計を立てる見込みがあること。

(3) 農業生産を主とし、農作業従事日数が年間150日かつ農作業従事時間が年間1,200時間以上見込まれること。

(4) 次のいずれかに該当する者

 錦町に住所を有する個人の農業後継者

 錦町に住所を有する法人の農業後継者

 独立就農者

(5) 本人及びその同一経営体の構成員(経営主を除く。)が、次のいずれにも該当しないこと。なお、過去に一度でも受給したことのある場合は対象外とする。

 新規就農・経営継承総合支援事業のうち青年就農給付金事業経営開始型

 農業人材力強化総合支援事業のうち農業次世代人材投資事業経営開始型

 新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金

(6) 本給付金を受給している者が同一経営体の構成員となっていないこと。

(7) 本給付金を受給したことのある者が同一経営体の構成員(経営主を除く。)となっていないこと。

(8) 前2号について、既存の法人が出資し又は経営部門を分割するなどして法人を設立した場合、これら法人と既存の法人は同一経営体とみなす。

(9) 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと。

(10) 次条に規定する給付期間が1カ月以上ある者

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金額は、給付期間1年間につき75万円とする。

2 給付金は、1年間分を1回で給付することを基本とし、給付期間が1年に満たない場合は、給付金額を12で除して得た額に当該給付期間の月数を乗じて得た額を給付する。

3 給付期間は、次条の就農計画の承認申請月から最長5年間とする。ただし、既に就農している者については、就農月から最長5年間を給付期間とする。

4 就農月から申請月まで期間を要した者について、就農月から申請月の前月までの期間を給付期間から除く。ただし、その期間が1年に満たない場合は給付期間と見なす。

5 前項本文の場合において、特段の事情があると町長が認める期間については、給付期間とすることができる。

(就農計画の承認申請)

第4条 給付金の承認申請を行う者(以下「承認申請者」という。)は、承認申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(就農計画の承認)

第5条 町長は、前条の規定により承認申請書の提出があった場合において、審査の上、適正と認めたときは、承認申請書を承認し、承認申請者へ承認通知書(別記第2号様式)により通知する。

(給付金の給付申請)

第6条 給付金の給付申請を行う者(以下「給付申請者」という。)は、申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 給付申請は、申請する給付対象期間の最初の月から1年以内に行うものとする。

(給付金の交付決定及び確定)

第7条 町長は、前条の規定により給付申請書の提出があった場合において、審査の上、適正と認めたときは、予算の範囲内において給付金の給付を決定し、給付申請者へ交付決定及び確定通知書(別記第4号様式)により通知する。

2 給付申請者及びその同一世帯員に町税等の滞納がある場合は、交付対象外とする。

(給付金の交付請求)

第8条 交付の確定を受けた給付申請者は給付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(就農状況報告)

第9条 第5条の承認通知書を受けた者は、その日から次の3月末日までの就農状況報告書(別記第6号様式)を4月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の報告後は、4月1日から翌年の3月末日を報告期間の区切りとし、4月末日までに就農状況報告書を提出するものとする。

3 就農状況報告書の報告期間は、給付期間のうち最後の月が属する年度末までとする。

4 提出された就農状況報告書等に基づき、改善すべき経営状況であると町長が判断した給付対象者は、球磨地域振興局や球磨地域農業協同組合、くまもと農業経営相談所等の関係機関を活用して改善に取り組まなければならない。

(給付金の休止)

第10条 給付対象者は、この給付金の受給を休止する場合は、町長に休止届(別記第7号様式)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した者が、給付期間内に就農を再開する場合は、再開届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(給付金の停止等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金を停止するとともに、その旨を当該交付対象者に通知する。また、停止となった給付期間の給付金の給付は行わない。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合。ただし、第2条第3号については、出産・育児や障がいを有する等の特別な事情があると町長が認めるときは適用しない。

(2) 第9条の報告を行わなかった場合、又は、同条第4項の規定に従わなかった場合

(3) 就農状況の現地調査等により、適切な農業を行っていないと判断した場合

(4) 虚偽の申請等を行った場合

(返還等)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の一部又は全額を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(別記第9号様式)を町長に提出することができる。

(1) 前条第1号から第3号に掲げる要件(第2条第2号を除く。)に該当した時点が、既に給付した給付金の対象期間中である場合は、給付要件を満たさなくなった対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を返還する。

(2) 第2条第2号又は前条第4号に該当した場合には、給付金の全額を返還し、その後の給付は受けられない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年6月28日から施行する。

2 令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この期間内に承認された者については、その給付期間内は給付することとし、第12条の規定については、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年錦町告示第33号)

この告示は、令和6年6月3日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

錦町農業担い手支援給付金事業要綱

令和5年6月28日 告示第53号

(令和6年6月3日施行)