○錦町農業用ビニールハウス等設置補助金交付要綱
令和5年6月9日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における高収益な野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷を促進し、農業経営の安定と町の農業振興を図るために、農業用ビニールハウス等の設置に対し、補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、錦町内に住所を有し、出荷を目的とした農作物をおおむね3年以上作付する者及び生産組合等とする。ただし、交付申請者の次の範囲に町税等の滞納がある場合は交付対象外とする。
(1) 申請者が法人のとき 法人
(2) 申請者が個人のとき 申請者の同一世帯員
(3) 申請者が生産組合等のとき 構成員
(補助対象となる事業内容)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、出荷を目的とした農作物の生産に要する次のものを補助対象とする。
(1) ビニールハウスの取得又は修繕に係るもの。なお、強化ハウス及び連棟ハウスに係る設置及び修繕費用については、業者請負分に限り補助対象とする。ただし、ビニール等の消耗品については、新設時は付属部品として補助し、更新時は補助対象外とする。
(2) 暖房設備、灌水施設、高設栽培施設等の営農に伴う付帯設備の取得及び設置に係るもの。
(3) その他、町長が認めるもの
2 前項の補助対象事業費は、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 事業費が15万円以上であること。
(2) 新規の場合は、耐用年数が7年以上14年以下のもの。中古の場合は、2年以上のものであること。
(補助金の端数処理及び補助金の限度額)
第5条 前条の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、3,000,000円を限度とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、錦町農業用ビニールハウス等設置補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 見積書
(3) 設置予定場所の位置図及び配置図
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定及び通知)
第7条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、適否を決定し、補助金交付決定通知書(錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。以下「規則」という。)別記第2号様式)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の決定を受けた者は、補助金を請求しようとするときは、請求書(規則別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは補助事業実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(財産の処分の制限)
第10条 本事業により取得した財産(消耗品を除く。)の処分の制限を受ける期間は、鉄骨ハウスは14年、パイプハウスは10年、付帯設備は7年とする。中古部品については、取得後の使用可能年数をもって処分の制限とする。
(補助金の取消し又は返還)
第11条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは当該補助事業者に対し、補助金交付決定の取消し、又は補助金を返還させることができる。
(1) 補助の目的以外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を受けてから前条に定める期間内に当該施設を処分したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき、現に補助金の交付の決定を受けた者に係る規定については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
錦町農業用ビニールハウス等設置補助金補助率表
施設等 | 補助率 |
鉄骨ハウス及び付属部品 | 6割以内 |
パイプハウス及び付属部品 | 6割以内 |
営農に伴う付帯設備 | 4割以内 |
鉄骨ハウス及び付属部品(中古) | 3割以内 |
パイプハウス及び付属部品(中古) | 3割以内 |
営農に伴う付帯設備(中古) | 3割以内 |
※強化ハウス及び連棟ハウスに係る設置及び修繕費用については、業者請負分に限り補助対象とする。
※ビニール等の消耗品については、新設時は付属部品として補助し、更新時は補助対象外とする。
様式略