○災害等に伴う町営住宅の一時使用許可取扱要綱
令和5年5月9日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、災害等により被災した住宅困窮者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び錦町財務規則(平成12年錦町規則第5号)第87条第2号の規定に基づき、一時的な町営住宅の使用を認めることにより、被災者への生活支援を行うことを目的とする。
(1) 災害等 暴風、豪雨、豪雪、洪水及び地震等により発生した自然災害並びに火災をいう。
(2) 町営住宅 錦町営住宅管理条例(平成9年錦町条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する住宅をいう。
(3) 被災者 町内において、自ら居住していた住宅が災害等により被災し、居住が困難になった者をいう。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。
(4) 一時使用 被災者の緊急避難として、町営住宅を期間限定で使用することをいう。
(許可要件)
第3条 町長は、町営住宅に空室があり、かつ、被災者が次の各号に該当する場合に、一時使用を許可することができる。
(1) 錦町に住所を有する者
(2) 町営住宅以外に住居を確保することが困難な者
(3) 当該災害等に係る罹災証明書の発行を受けていること。
(4) ペットの飼育を行わない者であること。
(5) 入居者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(許可申請及び許可)
第4条 一時使用の許可を受けようとする者は、自ら居住していた住宅が災害等により被災した日から1箇月以内に、町営住宅一時使用許可申請書(第1号様式)に次の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 被災者の世帯全員の住民票
(2) 罹災証明書の写し
(3) 誓約書(第2号様式)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(許可期間)
第5条 一時使用できる期間は、3箇月を限度とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、当初の使用許可日から1年を超えない範囲で許可期間を延長することができる。
(使用料)
第7条 一時使用の家賃及び敷金については条例第17条第3号の規定により免除する。
(入居者の費用負担義務)
第8条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 消耗する部分に関する修繕に要する費用
3 退去時の修繕費用については、免除する。ただし、入居者が故意又は重大な過失により住宅を棄損した時は、町長の指示に従い、原状に回復し、又はこれにより生じた損害を弁償しなければならない。
(条例等の順守義務)
第10条 入居者は、一時使用の許可を受けた住宅を使用するに当たり、この要綱に規定する事項を除いては、条例及び規則並びに許可条件を遵守しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第11条 町長は、各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 前条の義務を履行しないとき。
(2) 不正の行為によって入居したとき。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。