○災害等に伴う町営住宅の一時使用許可取扱要綱

令和5年5月9日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、災害等により被災した住宅困窮者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び錦町財務規則(平成12年錦町規則第5号)第87条第2号の規定に基づき、一時的な町営住宅の使用を認めることにより、被災者への生活支援を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 災害等 暴風、豪雨、豪雪、洪水及び地震等により発生した自然災害並びに火災をいう。

(3) 被災者 町内において、自ら居住していた住宅が災害等により被災し、居住が困難になった者をいう。ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。

(4) 一時使用 被災者の緊急避難として、町営住宅を期間限定で使用することをいう。

(許可要件)

第3条 町長は、町営住宅に空室があり、かつ、被災者が次の各号に該当する場合に、一時使用を許可することができる。

(1) 錦町に住所を有する者

(2) 町営住宅以外に住居を確保することが困難な者

(3) 当該災害等に係る罹災証明書の発行を受けていること。

(4) ペットの飼育を行わない者であること。

(5) 入居者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(許可申請及び許可)

第4条 一時使用の許可を受けようとする者は、自ら居住していた住宅が災害等により被災した日から1箇月以内に、町営住宅一時使用許可申請書(第1号様式)に次の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 被災者の世帯全員の住民票

(2) 罹災証明書の写し

(3) 誓約書(第2号様式)

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項及び第5条第2項の規定による申請があったときは、内容を審査し、使用を許可するときは、町営住宅一時使用許可書(第3号様式)を交付する。

(許可期間)

第5条 一時使用できる期間は、3箇月を限度とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、当初の使用許可日から1年を超えない範囲で許可期間を延長することができる。

2 被災者は、前項に定める使用期間を延長しようとするときは、使用許可期間が満了する日の1週間前までに町営住宅一時使用更新許可申請書(第4号様式)を町長に申請しなければならない。

(適用の例外)

第6条 第3条第1号第4条第1項第1号及び第5条の規定は、国又は他の地方公共団体から要請があった際に、被災者に対し一時使用の許可をする場合には、適用しない。

(使用料)

第7条 一時使用の家賃及び敷金については条例第17条第3号の規定により免除する。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 消耗する部分に関する修繕に要する費用

第8条の2 前条に掲げる費用のうち、条例別表第2に定める費用については、使用料として町が徴収するものとする。

2 前項の使用料の徴収及び納付については、条例第18条及び第19条の規定を準用する。

3 退去時の修繕費用については、免除する。ただし、入居者が故意又は重大な過失により住宅を棄損した時は、町長の指示に従い、原状に回復し、又はこれにより生じた損害を弁償しなければならない。

(正式な入居への移行)

第9条 町長は、入居者のうち条例第6条に規定する入居者資格の条件を具備する者が正式な入居を希望するときは、公募によらず入居を認めることができる。この場合において、条例及び錦町営住宅条例施行規則(平成9年錦町規則第15号。以下「規則」という。)の規定を適用する。

(条例等の順守義務)

第10条 入居者は、一時使用の許可を受けた住宅を使用するに当たり、この要綱に規定する事項を除いては、条例及び規則並びに許可条件を遵守しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第11条 町長は、各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 前条の義務を履行しないとき。

(2) 不正の行為によって入居したとき。

この要綱は、告示の日から施行する。

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災害等に伴う町営住宅の一時使用許可取扱要綱

令和5年5月9日 告示第43号

(令和5年5月9日施行)