○錦町小中学校修学旅行費補助金交付規則

令和5年6月19日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき実施される小中学校修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な育成を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付対象となる者は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町内に住所を有し、錦町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 町内に住所を有し、町外の特別支援学校に通学する児童生徒の保護者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、保護者負担額の半額とする。ただし、その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付に係る一切の事務を学校長に委任するものとする。ただし、第2条第2号に規定する補助対象者は、保護者からの申請とする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長及び第2条第2号に規定する補助対象者(以下「学校長等」という。)は、所定の期日までに、錦町小中学校修学旅行費補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、錦町小中学校修学旅行費補助金交付決定通知書(第2号様式)により学校長等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定に基づき、学校長等から提出された錦町小中学校修学旅行費補助金交付請求書(第3号様式)に基づき行うものとする。

(補助金の概算払い)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

2 学校長等が、前項の規定に基づき補助金の概算払いを受けようとするときは、錦町小中学校修学旅行費補助金概算払請求書(第4号様式)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、添付する書類のうち、町長が特に必要がないと認める場合は、省略することができる。

(実績報告)

第8条 校長等は、当該年度の修学旅行終了後速やかに、修学旅行実施報告書等を添付して錦町小中学校修学旅行費補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、錦町小中学校修学旅行費補助金確定通知書(第6号様式)により学校長等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 学校長等は、第8条の規定に基づき実績報告をした場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を精算し、これを返還しなければならない。

(その他必要な事項)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

様式略

錦町小中学校修学旅行費補助金交付規則

令和5年6月19日 規則第14号

(令和5年6月19日施行)