○錦町小中学校修学旅行費補助金交付規則
令和5年6月19日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき実施される小中学校修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な育成を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付対象となる者は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町内に住所を有し、錦町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 町内に住所を有し、町外の特別支援学校に通学する児童生徒の保護者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、保護者負担額の半額とする。ただし、その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付に係る一切の事務を学校長に委任するものとする。ただし、第2条第2号に規定する補助対象者は、保護者からの申請とする。
(補助金の概算払い)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
(実績報告)
第8条 校長等は、当該年度の修学旅行終了後速やかに、修学旅行実施報告書等を添付して錦町小中学校修学旅行費補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 学校長等は、第8条の規定に基づき実績報告をした場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を精算し、これを返還しなければならない。
(その他必要な事項)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式略