○錦町小中学校入学祝い金支給規則

令和5年6月19日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、錦町内の児童及び生徒が小学校、中学校及び特別支援学校の小学部、中学部(以下「小中学校等」という。)に入学する際に、入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な育成を支援するため、町が小中学校入学祝い金(以下「入学祝い金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 入学祝い金の支給を受けることのできる者は、当該年度の入学の日において錦町に住所を有し、小中学校等に1年生として入学する者の保護者(以下「支給対象者」という。)とする。

(入学祝い金の額)

第3条 入学祝い金は、次の各号により支給する。

(1) 小学校に入学する者1人につき 20,000円

(2) 中学校に入学する者1人につき 30,000円

(支給の申請)

第4条 入学祝い金の支給を受けようとする支給対象者は、小中学校入学祝い金支給申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町外の小中学校等に入学するものは、在学証明書の写し、又は学生証の写しを申請書に添付するものとする。

(申請の期限)

第5条 支給申請の期限は、小学校等に入学した年度の7月31日までとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書が提出された場合には、速やかに内容を審査し、その適否を決定し、錦町小中学校入学祝い金支給・不支給決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、前項の支給が適当と認められたときは、速やかに指定された口座に振り込みの方法により、支給するものとする。

(祝い金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により入学祝い金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた入学祝い金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

様式略

錦町小中学校入学祝い金支給規則

令和5年6月19日 規則第13号

(令和5年6月19日施行)