○錦町新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、錦町とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、町長は、新生児聴覚検査(以下、「検査」という。)を行う医療機関等(以下、「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。

(検査対象者)

第3条 検査の対象となる者(以下、「検査対象者」という。)は、出産時において本町の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児とする。

(補助券の交付等)

第4条 町長は、妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に対し、新生児聴覚検査票(第1号様式。以下、「受診票」という。)を交付するものとし、受診票の交付を受けた保護者は、事前に実施医療機関に受診票を提出するものとする。

(検査の実施方法等)

第5条 検査の実施方法等は次のとおりとする。

① 検査の種類は自動聴性脳幹反応検査(AABR)若しくは耳音響放射検査(OAE)とする。

② 検査の回数は、1回とする。ただし、検査結果が要再検査の場合に限り、確認検査を1回実施するものとする。

③ 検査対象者は、出生後の入院期間中に検査するものとし、特別な事情により当該入院期間中に検査できない場合は、退院後できるだけ早い時期に検査するものとする。この場合において、検査対象者が1歳に達する日を超えて検査することはできない。

④ 検査の結果が要精密検査の場合は、実施医療機関は、検査対象者を精密検査実施機関に紹介するとともに、町長に報告するものとする。

(委託料及び助成金の額)

第6条 委託料の額は、実施医療機関の検査に要した経費とする。

2 委託料は、検査1回につき8,000円を上限とする。

(委託料の請求)

第7条 実施医療機関は、新生児聴覚検査の実施に係る費用を請求しようとするときは、新生児聴覚検査支払請求書(第2号様式)に受診票を添えて、委託料を検査月の翌月10日までに本町に請求するものとする。

2 町長は、実施医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、請求を受けた月の翌日末日までに、実施医療機関に委託料を支払うものとする。

(個人負担金)

第8条 個人負担金は、検査費用が助成限度額を超えた額とし、実施医療機関が検査対象者から徴収するものとする。

(償還払の手続)

第9条 前条の規定にかかわらず、委託医療機関等以外の医療機関等(以下「委託外医療機関等」という。)において検査を受けた対象者であって、この要綱の規定による助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査助成金償還払申請書兼請求書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 委託外医療機関等が発行した検査の領収書及び診療明細書

(2) 検査日及び検査結果を確認できる書類

(3) 振込希望先金融機関の通帳の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請及び請求は、検査を受けた日から起算して6か月以内に行わなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第10条 町長は前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、第6条の規定により速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を錦町新生児聴覚検査助成金交付決定及び確定通知書(第4号様式)により助成金の交付の申請をした助成対象者(以下「申請者」という。)に通知し、及び当該決定に係る助成金を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに錦町新生児聴覚検査助成金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが認められるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(個人情報等の取扱い)

第12条 実施医療機関は、個人情報等の適正な取扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、検査対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(事業開始に係る経過措置)

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠届出をした者については、当該妊婦がその子を令和5年4月1日以降に出生した場合に本事業の対象とする。

3 前項の者については、実施医療機関にかかわらず、第9条の規定によるものとする。

(令和5年告示第71号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

錦町新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第25号

(令和5年10月12日施行)