○錦町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年2月24日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下、「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年3月1日とする。
(伴走型相談支援事業の対象者)
第3条 全ての妊婦及び主に0歳からおおむね2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。
(伴走型相談支援事業の実施体制)
第4条 伴走型相談支援は、錦町保健センターで実施する。
(伴走型相談支援事業の面談等の実施方法)
第5条 面談等の実施方法については、実施要綱に基づき実施する。
(出産・子育て応援給付金の支給対象者)
第6条 出産・子育て応援給付金(以下、「給付金」という。)の支給対象者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(給付金の支給方法)
第7条 出産応援ギフトは、妊娠届出後に妊婦1人当たり5万円を現金で支給する。子育て応援ギフトは、出生届出後に新生児1人当たり5万円を現金で支給する。
(申請に不備があった場合等の取扱い)
第10条 町長が前条第1項の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合で、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していなかったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日以降の出産に係る給付金について適用する。