○錦町立人吉海軍航空基地資料館指定管理者選定委員会設置要綱
令和4年11月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、錦町立人吉海軍航空基地資料館の設置及び管理に関する条例(令和4年錦町条例第6号。以下「条例」という。)第21条第2項の規定に基づき、錦町立人吉海軍航空基地資料館指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選定委員会の委員は、課長及びその他町長が必要と認める者に、町長が必要に応じ任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員会には委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長を充てる。
5 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 選定委員会は、町長が招集する。
2 選定委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の結果)
第4条 選定委員会は、審議した結果を町長に報告しなければならない。
(関係職員等の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会に関係職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、企画観光課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。