○錦町立人吉海軍航空基地資料館指定管理者選定委員会設置要綱

令和4年11月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、錦町立人吉海軍航空基地資料館の設置及び管理に関する条例(令和4年錦町条例第6号。以下「条例」という。)第21条第2項の規定に基づき、錦町立人吉海軍航空基地資料館指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 選定委員会の委員は、課長及びその他町長が必要と認める者に、町長が必要に応じ任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員会には委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長を充てる。

5 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 選定委員会は、町長が招集する。

2 選定委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(会議の結果)

第4条 選定委員会は、審議した結果を町長に報告しなければならない。

(関係職員等の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会に関係職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、企画観光課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

錦町立人吉海軍航空基地資料館指定管理者選定委員会設置要綱

令和4年11月1日 訓令第2号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年11月1日 訓令第2号