○錦町章の使用に関する取扱要綱
令和4年12月5日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、錦町章(以下「町章」という。)に対する認識を深めるとともに、町章の適正な管理を図るため、町章の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の原則)
第2条 町章は、町を表象するものであり、その使用に当たっては、町章の趣旨を理解し、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(使用許可の対象)
第3条 町章を使用することができる者は、町民及び町内に所在する団体若しくは事業者とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(使用許可の申請)
第4条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町章使用申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町の執行機関及び町議会は、この限りでない。
(1) 町の信用又は品位を損なうと認められるとき。
(2) 営利を主たる目的とした使用と認められるとき。
(3) 政治的活動、選挙運動又は宗教的活動を目的とした使用と認められるとき。
(4) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になると認められるとき。
(5) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するおそれがあると認められるとき。
(6) 町の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めるとき。
(許可の取消し)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 前条第1項の規定により町長が条件を付して許可した場合において、その条件に反して町章を使用したとき。
(3) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が許可の取消しを必要と認めるとき。
3 第1項の規定により許可を取り消された使用者は、直ちに使用を中止するとともに、使用物の回収等必要な措置を講じるよう努めなければならない。この場合において、これらの措置に係る経費は、当該使用者の負担とする。
(第三者からの損害賠償請求等)
第7条 町章の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者が負うものとし、町は、いかなる場合においてもその責任を負わないものとする。
(使用状況等の報告)
第8条 使用者は、町長が使用の状況又は結果の報告を求めたときは、速やかにその報告をしなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、町章の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し令和4年11月1日から適用する。