○錦町立人吉海軍航空基地資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年11月1日

規則第20号

錦町立人吉海軍航空基地資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年錦町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町立人吉海軍航空基地資料館の設置及び管理に関する条例(平成30年錦町条例第19号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、錦町立人吉海軍航空基地資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第18条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、錦町立人吉海軍航空基地資料館の指定管理者指定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請者に対する通知)

第3条 町長は、条例第24条第1項の規定に基づき、指定管理者の指定をしたときは、錦町立人吉海軍航空基地資料館の指定管理者指定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、条例第21条各項の規定により候補者を選定した場合において、当該候補者として選定されなかった団体等があるときは、錦町立人吉海軍航空基地資料館の指定管理者選定結果通知書(第3号様式)によりその旨を通知するものとする。

(指定等の告示事項)

第4条 条例第28条の規定による指定等の告示は、第4号様式によるものとし、告示する事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 管理を行わせる(管理を行わせていた)施設等の名称

(2) 指定をした(指定をしていた)団体等の名称及び事務所の所在地

(3) 指定の(指定をしていた)期間

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた団体等は、資料館の管理等に関する協定を町長と締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 業務計画に関する事項

(3) 使用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関すること

(5) 管理費用に関する事項

(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うにあたって保有する情報の公開に関する事項

(8) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報保護に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(業務報告書等)

第6条 条例第25条に規定する業務又は経理報告の事項は次のとおりとする。

(1) 資料館の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 資料館の収入の実績

(3) 資料館の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(使用の許可申請等)

第7条 条例第10条第1項前段の規定により、施設等の使用許可を受けようとするものは、錦町立人吉海軍航空基地資料館利用申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

(許可証の交付)

第8条 施設等の使用を許可する場合は、錦町立人吉海軍航空基地資料館施設等使用許可証(第6号様式)を交付するものとする。

(届出)

第9条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 資料館の施設又は設備を破損し、汚損した場合又は亡失した場合

(2) 資料館において災害その他事故が発生した場合

(開館時間及び休館日)

第10条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更し、又は休館日以外の日において臨時に休館し、若しくは休館日において臨時に開館することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、資料館の管理を指定管理者(条例第18条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、当該指定管理者が町長の承認を得て別に開館時間及び休館日を定めることができる。

4 指定管理者は、第3項の規定により町長の承認を得たときは、当該開館時間及び休館日の周知に努めなければならない。

(入館料の減免)

第11条 条例第8条第1項本文の規定により入館料を減免する場合及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 教育課程に基づく学習活動として町内小・中学校の児童及び生徒並びにその引率者が入館するとき 全額免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく1級から4級までの障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき及びその付添者1人が入館するとき 条例別表に定める入館料から100円を減額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき及びその付添者1人が入館するとき 条例別表に定める入館料から100円を減額

(4) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき及びその付添者1人が入館するとき 条例別表に定める入館料から100円を減額

(5) その他町長が特別な理由があると認める場合 その都度町長が定める額

(入館料の納付期日の特例)

第12条 町長は、資料館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条ただし書に規定するときとして、当該者に対し、町長が指定する期日までに入館料を納付させることができる。

(1) 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者をいう。)、一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定による許可を受けた者をいう。)又は船舶運航業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の規定による許可を受けた者をいう。)(以下「旅行業者等」という。)との契約による資料館への入館であるとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の減免)

第13条 条例第15条第1項本文の規定により使用料を減免する場合及び減免額は次のとおりとする。

(1) 教育課程に基づく学習活動として町内小・中学校の児童及び生徒並びにその引率者が使用するとき 全額免除

(2) 町が主催する行事のために使用する場合 全額免除

(3) その他町長が特に必要と認めるとき 町長が定める額

2 利用料の減免を受けようとする者は、錦町立人吉海軍航空基地資料館利用料減免申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

(優待券等)

第14条 町長は、特別の理由があると認める者に対しての優待券又は招待券を発行することができる。ただし、指定管理者に資料館の管理を行わせる場合は、この限りでない。

(入館料又は使用料金の返還)

第15条 災害その他の資料館に入館しようとする者の責めに帰さない事由により、資料館に入館することができなくなった場合は、既納の入館料又は条例第14条第1項に規定する使用料金の全額を返還することができる。

(入館券付きクーポン)

第16条 町長は、資料館の設置の目的を達成するため、特に必要があると認める場合に限り、旅行業者等又は資料館と関連のある施設等の所有者若しくは管理者と共同して入館料に係る入館券付きクーポン(当該入館券と当該関連施設等の乗車券等とをとじ合わせたもの又はこれらを1枚にまとめたものをいい、以下「クーポン」という。)を発行し、又は発行させることができる。

2 第3条第1項の規定にかかわらず、クーポンを発行する場合の入館料の額は、その都度町長が定める。

(入館者等の遵守事項)

第17条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 触ることを許可されていない展示品には触れないこと。

(2) 撮影することを許可されていない展示品の撮影は行わないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であって同法第12条第1項に規定する表示をされたものを除く。)を持ち込まないこと。

(6) 他の入館者の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 町長(資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は指定管理者)の指示に従うこと。

(館長等の職務)

第18条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け館務を処理する。

(施行規定)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

錦町立人吉海軍航空基地資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年11月1日 規則第20号

(令和4年11月1日施行)