○錦町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月9日
選管告示第30号
(趣旨)
第1条 この規定は、錦町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年錦町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月9日から施行する。
○錦町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月9日
選管告示第30号
(趣旨)
第1条 この規定は、錦町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年錦町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月9日から施行する。
令和4年9月9日 選挙管理委員会告示第30号
(令和4年9月9日施行)
◆ | 令和4年9月9日 | 選挙管理委員会告示第30号 |